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自己破産したら不動産売却はどうなる?売却のタイミングやメリットをご紹介

自己破産したら不動産売却はどうなる?売却のタイミングやメリットをご紹介

自己破産を考えている場合、いま所有している不動産はどうなってしまうのか?と疑問を抱く方もいるでしょう。
また、不動産売却をするならば自己破産の前なのか、後なのかという部分も気になるかと思います。
今回は、自己破産すると不動産はどうなるのか解説したうえで、そのメリットやローンの扱いについてご紹介します。

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自己破産における不動産売却のタイミング

自己破産と不動産売却のタイミングは3つあります。
1つ目は、自己破産後の不動産売却が裁判所により「管財事件」として扱われた場合で、裁判所が選任した破産管財人が不動産売却をおこないます。
破産手続き開始の申し立てから、裁判所により破産手続きが決定したタイミングで、破産財団が不動産を管理という流れです。
2つ目はタイミングは、所有不動産がオーバーローンの場合に自分自身で不動産売却をした場合で、破産管財人が選任されないので「同時廃止」という状態です。
3つ目は自己破産の前に自分で不動産売却をおこなう場合になります。
ただし、自己破産前に売却をすると裁判所から「財産隠し」にあたると言われる場合もあるので、弁護士に相談をするのが良いでしょう。

自己破産前に不動産売却をおこなうメリット

自己破産前に不動産の任意売却をおこなえば、住宅ローン返済の手数料や抵当権抹消登記の費用、印紙税や仲介手数料などを売却額に含めて売却できます。
また、自己破産後の売却では競売になるので市場価格の5~7割ほどの価格になってしまいますが、任意売却のほうが高く売却が可能です。
ローン残債が不動産売却額を上回っている状態(オーバーローン)であれば、任意売却のほうがメリットを感じられます。

自己破産前の不動産売却はローン残債の有無で方法が変わる

住宅ローンを完済している場合やローン残債より不動産評価額が高い場合は、自己破産前に一般的な不動産売却が可能です。
しかし、ここで1つ注意点で先ほどもお伝えしたように財産隠しを疑われるケースもあります。
さらに、住宅ローンの残債が家の評価額よりも大幅に上回っている状態で、ローンを支払わずにいると不動産が競売にかけられます。
競売がはじまると開札日までに不動産を任意売却しなければ、競売が優先されるので気を付けましょう。

まとめ

自己破産をする前と後では、不動産売却の方法が異なるので注意が必要です。
タイミング次第ではメリットもありますが、ローン残債によってはリスクもあるので、しっかりとリサーチすることが大切です。
自己破産と不動産売却について不安があれば、ぜひ当社にご相談ください。
相続税は、それぞれの取得金額に税率をかけて算出されます。

まとめ

まとめ

代償分割とは何か、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法をご紹介しました。
代償分割は、共有名義によるトラブルを防ぐことができる方法です。
記事の内容を参考に、早い段階でほかの相続人と遺産分割について話し合ってみましょう。
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