賃貸物件の原状回復とは?フローリングの修繕費用の相場も解説
賃貸物件を退去する場合は、入居したときの状態に戻す「原状回復」を求められます。
入居中にフローリングを傷付けてしまった場合、原状回復にいくらかかるのか不安になる方も多いはずです。
今回は賃貸物件の原状回復義務とはなにか解説し、経年劣化が認められないケースや、フローリングを修繕する場合にかかる費用相場などをご紹介します。
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賃貸物件の原状回復義務とはなにか
賃貸物件の原状回復義務とは、賃貸借契約が終了して退去するときに、室内を入居時の状態に戻して返還する義務のことです。
経年劣化は原状回復義務に含まれませんが、どこからどこまでが経年劣化の範囲に含まれるのかはあいまいと言わざるをえません。
そこで国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し「自然にできる傷や汚れを入居者の責任で修繕する必要はない」と明文化しています。
ただし契約状況や修繕の内容により、上記に該当しないケースもあるため、原状回復の範囲は大家さんや管理会社と話し合いながら決めることが一般的です。
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経年劣化として認められず原状回復費用が入居者負担になるケース
原状回復費用を入居者が負担するかどうかの争点は「自然にできた傷かどうか」です。
たばこのヤニ汚れが原因で付いた壁紙の黄ばみや、メンテナンス不足により発生したカビは「自然な傷」による経年劣化とは認められず、原状回復費用は入居者負担となります。
同様に「叩いた」「物をぶつけた」など、故意的にできた室内の汚れや傷も経年劣化にはあたらず、修繕費用は入居者が負担しなければなりません。
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フローリングを修繕する場合にかかる費用相場
フローリングについた傷などが経年劣化とは認められなかった場合、修繕にかかる費用は入居者が支払いますが、その金額はまず入居時に支払った敷金から差し引きます。
仮に敷金として10万円を預けていて、修繕にかかった費用が11万円だった場合、足りなかった1万円は退去時に追加で支払う仕組みです。
フローリングの張替えにかかる費用相場は、約6畳分の大きさと想定すると、約10万円~15万円です。
フローリングの傷の補修・へこみの補修が必要な場合、費用相場は8,000円~6万円前後となります。
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まとめ
賃貸物件の原状回復義務とは、退去するときに傷などを修繕し、入居時の状態に戻す義務です。
室内の傷や汚れが経年劣化と認められない場合、修繕にかかる費用は入居者が支払わなければなりません。
フローリングの張り替えにかかる費用は10万円~15万円、傷・へこみの補修にかかる費用は8,000円~6万円が相場です。
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