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不動産売却時に知りたい越境とは?売却時の注意点も解説

不動産売却時に知りたい越境とは?売却時の注意点も解説

不動産の売却について調べている方のなかには、越境している物件や越境物についてのトラブルを耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。
売却しようとしている不動産が越境している場合、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
そこで今回は、不動産売却における越境とは何か、売却時の注意点や売却方法を解説します。

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不動産売却時に知りたい越境とは

越境とは、自分の所有物が隣地に入り込んでいる状態のことを指します。
土地は敷地境界線によってそれぞれの所有権が厳密に決められていますが、この越境により所有権を侵害している状態になっているため、注意が必要です。
越境しているものは、主に建物や建物に付属する設備などとなります。
具体的には、地上に作られた塀や地中に埋まっている給排水管が該当します。
また、地面に接していない樹木の枝や建物の屋根が、空中で越境しているケースも珍しくありません。
塀は敷地境界線を示すケースが多いものの、実際には敷地を越えて作られていることもあります。
また、隣地の樹木の枝が自分の敷地に出ているからといって、無断で伐採してしまうと不法行為になるため注意しましょう。

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越境している不動産を売却する際の注意点

越境している不動産をそのままの状態で売却してしまうと、間違った敷地境界線を説明してしまい、契約を解除されるケースがあります。
そのため、不動産売却前には境界確定をおこない、越境しているものの確認を実施することが注意点です。
また、越境の問題をあいまいにしたまま売却せず、隣地の所有者とのあいだで覚書を交わすことを検討してみてください。
越境しているものがあっても、隣地との合意が取れていれば、新しい所有者とのあいだでトラブルになることはありません。
さらに、越境している土地は瑕疵物件とみなされることから、資産価値が低くなったり、住宅ローンが組めなかったりするケースも注意点です。

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越境している不動産・越境されている不動産の売却方法

越境している不動産や隣地から越境されている不動産を売却する場合、越境物を取り除くとスムーズに売却できます。
越境した状態のまま売却してしまうと、買主と隣地所有者のあいだでトラブルが発生するのはもちろん、買主と自分とのあいだにも損害賠償請求などのトラブルが起こりかねません。
また、不動産会社の仲介で広く一般に買主を探すのではなく、不動産の買取業者に売却するのも、越境している不動産の売却方法です。
買取業者への売却であれば、越境した状態でも取引に影響はありません。

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越境している不動産・越境されている不動産の売却方法

まとめ

不動産売却における越境とは、塀・樹木・建物の一部などが隣地にはみ出し、所有権を侵害している状態のことを指します。
越境している不動産を売却する際には、境界画定をおこなうほか、越境物について隣地所有者とのあいだで覚書を交わすことなどが注意点です。
越境物を取り除いたり買取業者へ売却したりするなど、スムーズな不動産売却方法もチェックしてみてください。
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