定期借家契約とは?知っておきたい違いやメリット・デメリットを解説!
賃貸物件を借りるときに結ぶ契約といえば普通借家契約が一般的ですが、ほかに定期借家契約と呼ばれる種類もあります。
後者は見かける機会が少なく、どのような契約なのかわかりにくくて不安を覚えるところではないでしょうか。
そこで今回は、定期借家契約の違いにくわえ、メリットやデメリットも解説します。
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定期借家契約と普通借家契約の違いとは
定期借家契約とは、契約期間満了をもって物件の利用が原則的に終了となる種類で、契約の更新はできません。
契約期間が過ぎたあとも物件に住み続けたい場合は、大家さんに再契約を打診します。
一方の普通借家契約は、借主が入居を希望している限りは契約更新がおこなわれる種類にあたり、大家さん側からの更新拒否には正当な理由が必要です。
契約期間満了時の更新の可否が両者の主な違いであり、定期借家契約は入居期間を限定される傾向にあります。
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定期借家契約のメリットとは
定期借家契約の賃貸物件では、居住期間が限られる関係で、家賃を低めに設定されているケースがあります。
また、迷惑行為を繰り返す住人は、契約満了をもって退去を求められ、再契約には応じてもらえないのが一般的です。
そのため、マナーの悪い住人が長期にわたって居座っているケースが少なく、ほかの借主にとっても安心です。
さらに、定期借家契約では契約更新を原則としておこなわない代わりに、1回あたりの契約期間は柔軟に決められます。
半年だけ、数か月だけなど、短期間だけ住める物件も見つかる場合があり、住み替えにあたっての仮住まいなど、少しの間だけ住居を借りたいときなどに便利です。
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定期借家契約のデメリットとは
定期借家契約では基本的に途中解約ができず、契約期間満了までは入居を続けなければなりません。
途中解約が認められるのは、床面積200㎡未満の居住用の建物を借りているなかで、転勤や介護といった事情で転居が避けられなくなったときなどに限られます。
また、契約期間を過ぎたあとも居住を続けたい場合、大家さんに再契約を打診する形となりますが、応じてもらえる保証はありません。
大家さんと再契約について合意できなければ契約は終了となり、借主には退去が求められます。
まもなく建物を取り壊すなど、大家さんにも事情があって再契約に応じられないケースもあるため注意が必要です。
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まとめ
定期借家契約とは、契約期間満了をもって契約が基本的に終了となる種類であり、普通借家契約と違って更新が基本的におこなわれません。
メリットは、居住期間が限られる関係で家賃が安くなっていたり、マナーの悪い住人が長期にわたって居座っているリスクが低かったりすることです。
一方、途中解約にも制限があり、基本的には期限が来るまで入居を求められる点などはデメリットです。
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