賃貸物件の契約期間とは?期間や途中解約について解説
今回のテーマは「賃貸物件の契約期間」です。
賃貸物件の一般的な契約期間はどのくらいで、その期間が一般的となっている理由は何なのか、それを解説したうえで、更新時の費用や注意点、途中解約の可否や注意点などもご説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
契約期間は2年としている賃貸物件が多い!その理由は何?
賃貸物件の契約には契約期間満了時に退去することが前提の「定期借家契約」と、契約期間満了後も借主が希望すれば契約更新できる「普通借家契約」があり、ほとんどの賃貸物件で普通借家契約が採用されています。
そして、普通借家契約の賃貸物件でもっとも多い契約期間が「2年」です。
その理由は、契約期間1年未満だと借地借家法上で「期間の定めなし」の物件と判断されるため契約更新の区切りをつけることができず、かといって3年以上の期間では長すぎるイメージを与えるからです。
借主の更新料負担の頻度やライフスタイルの変化なども考慮したうえで「短すぎず長すぎず、ちょうど良い期間」として2年という期間を採用している、というわけです。
賃貸物件の契約期間の更新にかかる費用や注意点
賃貸物件の契約期間が満了しても住み続けたい場合は契約期間の更新をする必要がありますが、その際には更新料(相場は家賃1か月分)・更新事務手数料(家賃の半額程度が相場)・火災保険料といった費用がかかってきますので注意が必要です。
更新日が近づくと更新の通知が届きますので、更新日までに必要な費用を用立てておきましょう。
ちなみに更新料を必要としない賃貸物件もありますが、それを引き合いに出して、必要な更新料の支払いを拒否するのは禁物です。
賃貸借契約書で更新料に関する取り決め(更新料特約)がある賃貸物件に住むのであれば、その更新料については「契約上の支払義務」が発生していますので、法的観点から見ても支払い拒否はやってはいけないことなのです。
賃貸物件の契約期間満了前の途中解約はできる?その可否と注意点
賃貸物件の契約は「契約期間満了時に更新せず解約」ということもできますが、契約期間中の途中解約をせざるを得ないケースも多いでしょう。
途中解約ができるのかどうかというと…基本的には「解約予告(申入れ)の連絡を解約予告期間までにおこなえばOK」です。
解約予告期間は1か月としている賃貸物件が多いですが、人気物件などでは2か月に設定されている場合もあります。
この解除予告期間を過ぎてからの途中解約には解約予告期間の家賃分に相当する違約金が発生しますので注意が必要ですよ。
解約手続きは、解約予告の段階から電話ではなくメールや書面など、文章が残るものでおこなうことをおすすめします。
まとめ
今回は賃貸物件の契約期間や更新、途中解約などについて解説しました。
更新時期には更新料その他、それなりの額になる費用がかかってきますので、通知が来たら更新資金の用立てもしておきましょう。
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