マンション権利書を紛失したら?売却時の必要性や手続きについても解説

マンション権利書を紛失したら?売却時の必要性や手続きについても解説

マンション売却を検討される際、その手続きに欠かせない「権利書」がどのような書類であるか、その重要性について疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし売却を進めるなかで権利書が見つからないという事態になれば、手続きの遅延や複雑化につながるのではないかと不安を感じられることでしょう。
そこで本記事では、マンションの権利書(登記済証)とは何か、必要なケースや紛失した場合の注意点について解説いたします。

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マンション権利書(登記済証)とは

「権利書」は正式名称を「登記済証」といい、不動産に関する登記が完了した際に、法務局が登記名義人に対して交付していた書面です。
この登記済証は、所有権を移転する手続きをおこなう際に、登記名義人本人であることを確認するための本人確認書類として機能してきました。
しかし、2005年の不動産登記法の改正により登記事務のオンライン化が進んだ結果、現在は登記済証は新規で発行されていません。
改正後は、12桁の英数字の暗証番号である「登記識別情報」が発行されていますが、改正前に発行された登記済証も引き続き有効な書類として使用することが可能です。

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権利書(登記済証・登記識別情報)が必要となる主なケース

マンションの権利書、あるいは登記識別情報が求められるのは、不動産の所有権や抵当権設定時など、登記簿上の権利関係に変更をくわえる手続きです。
まず、マンションを売却する際には、所有権移転登記が必要で、この登記申請の際に本人確認手段として権利書(または登記識別情報)が不可欠です。
また、住宅ローンを組む際に金融機関がマンションを担保とする場合、抵当権の設定登記をおこなうためにも権利書が必要となります。
さらに、相続登記自体は原則として権利書の提出は必要ありませんが、相続登記後の売却などの手続きに備え、権利書や登記識別情報は慎重に保管しておくことが大切です。

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権利書紛失時の注意点と代替手続き

万が一、マンションの権利書(登記済証や登記識別情報)を紛失した場合の注意点は、再発行はできないことです。
ただし、権利書を紛失したからといって、ご所有のマンションの所有権を失うわけではないので、冷静に対処しましょう。
しかし、売却などの登記手続きをおこなうためには、権利書の代わりとなる本人確認手段が必要のため、その準備には時間と手間がかかることになります。
代替手段としては、司法書士や弁護士が本人確認情報を作成し証明する方法や、法務局が登記義務者に対して通知をおこなう事前通知制度があります。

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権利書(登記済証・登記識別情報)が必要となる主なケース

まとめ

権利書の正式名称は登記済証といい、現在は登記識別情報として発行されていますが、いずれも不動産取引における本人確認手段として重要な役割を担っています。
売却や抵当権設定時など、権利に関する登記手続きには権利書または登記識別情報の提供が不可欠で、相続登記後の売却に備えて保管しておきましょう。
権利書は再発行が不可能であり、紛失した場合は代替手続きが必要となり、特に決済直前に判明すると取引のスケジュールに影響を及ぼします。
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