親子間の住宅ローン名義変更は可能?例外と注意点についても解説

親子間の住宅ローン名義変更は可能?例外と注意点についても解説

親御さんが契約した住宅ローンの返済について、将来的な不安を感じていないでしょうか。
親の高齢化などを機に、家とローンを自分が引き継ぎたいと考えるのは自然なことです。
本記事では、親子間で住宅ローンの名義を変更できるケースと、その際の注意点について解説いたします。

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住宅ローン名義変更の原則と団体信用生命保険の役割

住宅ローンの名義変更は、たとえ親子間であっても、原則として認められません。
なぜなら、住宅ローンは契約者個人の収入や信用情報に基づいて融資が決定される、一身専属的な性質を持つ契約だからです。
金融機関との契約規約において、第三者への名義変更は、基本的に想定されていません。
ただし、契約者である親の死亡による返済を、過度に心配する必要はないかもしれません。
多くの住宅ローン契約には、団体信用生命保険が付帯しています。
そのため、契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合、保険金で残債が弁済される仕組みです。
この保障により、遺された家族に返済義務が引き継がれないケースが一般的でしょう。

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親子間での住宅ローン名義変更が認められる例外的なケース

原則変更不可の住宅ローンですが、例外的に名義変更が認められるケースも存在します。
それは、契約者である親が病気や失業などで収入が著しく減少し、返済が困難になるなど、金融機関が承認せざるを得ない客観的な理由がある場合です。
単に親が高齢になったといった理由だけでは、承認を得るのは難しい傾向があります。
そして、変更が認められるための絶対条件は、新たに名義人となる子に十分な返済能力があることです。
金融機関は、子に対して新規申込時と同等の厳格な審査をおこない、長期的な返済が可能かを慎重に判断します。
この審査を通過して初めて、「免責的債務引受」という手続きによって、正式にローンを引き継ぐことが可能となるのです。

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親子間での住宅ローン名義変更における注意点

親子間で名義変更をおこなう際には、税金や手続き面で複数の注意点があります。
まず、贈与税のリスクを考慮しなければならず、住宅の評価額がローン残高を上回る場合、その差額が贈与と見なされ課税対象となる可能性があります。
次に、もし子がすでに別の住宅ローンを組んでいる場合、返済負担能力の観点から審査は一層厳しくなるでしょう。
さらに、このような特殊な名義変更手続きは、すべての金融機関が取り扱っているわけではないという点も考慮しなくてはなりません。
また、ローンと同時に不動産自体の名義変更も必要となり、その際には登記手続きが求められます。
とくに2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不動産の権利関係を明確にすることの重要性は増しているといえるでしょう。

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親子間での住宅ローン名義変更が認められる例外的なケース

まとめ

住宅ローンは契約者個人の信用に基づくため、原則名義変更はできず、多くは契約者の死亡時に団信で完済されます。
例外的に変更が認められるのは、親の返済が困難で、かつ子に十分な返済能力があると判断された場合に限られます。
実行の際は、贈与税のリスクや登記手続きの必要性、そして対応できる金融機関が限られる点に注意しましょう。
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