不動産相続時は住宅ローンも相続しないといけない?対処法も解説
住宅ローンが残っている家を相続する際、そのローンをどう処理すべきか悩む方は多いでしょう。
住宅ローンが残っている家の相続には、相続税や団体信用生命保険、相続放棄などのさまざまな要素が絡むため、注意しなければなりません。
そこで今回は、住宅ローンが残っている不動産を相続する際の注意点や支払わなくてもいい場合、そして残債が多すぎる場合の対処法を解説していきます。
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住宅ローンの残債は相続の対象になるのか
住宅ローンが残っている不動産を相続する場合、そのローンは相続の対象となります。
相続税の計算では、被相続人が残した住宅ローンなどの借金は、相続税の対象財産から差し引かれる「債務控除」として扱われます。
しかし、住宅ローンの全額が自動的に相続人に引き継がれるわけではありません。
住宅ローンの引き継ぎについては、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
この協議で、住宅を相続する人がそのローンを引き継ぐ、もしくは法定相続分にしたがって相続人全員が負担する、などを取り決めます。
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住宅ローン残債を支払わなくていい場合はある?
故人が団体信用生命保険に加入していた場合、住宅ローンの残額は基本的に免除されます。
団体信用生命保険は、被相続人が亡くなった際に保険会社がローン残額を支払う保険です。
そのため、相続人は住宅ローンの返済義務から解放されるのです。
しかし、免除されないケースも存在します。
たとえば、夫婦や親子で収入合算契約やペアローンを利用していた場合、契約内容によっては返済義務が残ることがあります。
また、どちらがメインの債務者かによっても、返済義務が変わるため、契約内容をよく確認することが大切です。
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住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法
住宅ローンの残債が多く、返済が困難な場合には、その対処法として相続放棄を検討することも重要です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述し、はじめから相続人ではなかったとみなされる手続きです。
これにより、住宅ローンの返済義務から解放されますが、同時にプラスの財産も相続できなくなります。
不動産の時価とローン残高を比較し、売却してもローンが完済できない場合は相続放棄が有利かもしれません。
ただし、相続放棄をした場合は、他の相続人にその旨を必ず報告しましょう。
報告を怠ると、次順位の相続人が知らないうちに負債を引き継ぐことになり、トラブルの原因となります。
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まとめ
住宅ローンは相続税の対象となり、遺産分割協議で引き継ぎ方法が決まります。
ただし、団体信用生命保険に加入していれば、ローンが免除される場合があります。
また、ローン残高が多すぎる場合は、相続放棄を検討することが重要です。
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