
土地を売却する際に節税するにはどうする?特例についても解説

土地を売却する場面では、どのような税金がかかるのか、不安になる方は多いのではないでしょうか。
そのなかでも、譲渡所得税や登録免許税といった、税目の仕組みや節税策が注目されています。
本記事では、土地売却で発生する各種税金の概要や節税対策、そして利用可能な特例について解説いたします。
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土地の売却にかかる税金
土地売却時には、まず売買契約書に必要な印紙税が発生します。
この印紙税は、契約金額に応じて異なり、税額は数千円から発生します。
抵当権が設定されている場合には、抹消登記にかかる登録免許税が必要です。
この税金は1件につき1,000円で、売主が負担するのが通例です。
なお、所有権移転に関する登記の費用は、原則として買主が支払うことになります。
さらに、土地の売却で利益が出た場合には、譲渡所得税と住民税が課税されます。
また、所有期間が5年以下の短期譲渡には約39%で、5年を超える長期譲渡には約20%の税率が適用される仕組みです。
これらの税率には、復興特別所得税も含まれており、申告は売却翌年におこなう必要があります。
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土地の売却にかかる節税対策
土地売却による譲渡所得を抑えるには、経費の計上が大切です。
仲介手数料、測量費、印紙税など、譲渡に直接かかわる費用はすべて経費として計上できます。
また、購入時に支払った取得費に、造成費や取壊し費用などを加算することで取得費が増え、結果として所得が圧縮される仕組みです。
ただし、日常生活に関する支出や固定資産税のような支出は、譲渡費用として認められません。
取得費が不明な場合には、概算取得費として売却額の5%を用いることができますが、多くの場合で不利になります。
そのため、領収書や契約書などの証拠を、保存しておくことが節税の基本です。
計上可能な費用を見落とさないよう、事前に専門家へ相談することも有効です。
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土地の節税対策に使える特例
一定の条件を満たせば、土地売却時に税負担を軽減できる特例を活用できます。
たとえば、所有期間が10年を超える居住用土地の売却では、軽減税率が適用され、税率が14%台に下がります。
また、相続で取得した土地には、相続税の一部を取得費に加算できる特例があり、譲渡所得を軽減できる制度です。
さらに、居住用財産の譲渡には最大3,000万円まで所得から控除できる特例もあり、一定の要件を満たせば大幅な節税が可能です。
この特例は、所有期間に関係なく適用でき、譲渡所得が発生しないケースも珍しくありません。
なお、特例は併用できる場合もありますが、適用には期限や条件があるため、確認と準備が欠かせません。
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まとめ
土地の売却では、印紙税や登録免許税、譲渡所得税など複数の税金が発生します。
譲渡費用や取得費を正確に把握し、適切に計上することで節税が期待できます。
特例の適用によって、税額を大きく減らせる可能性があるため、条件に合うかどうかを事前に確認することが大切です。
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