不動産取得税がかからないケースは?税負担を軽減する方法も解説の画像

不動産取得税がかからないケースは?税負担を軽減する方法も解説

不動産取得税がかからないケースは?税負担を軽減する方法も解説

不動産を取得すると税金が発生する場合がありますが、すべてのケースで課税されるわけではありません。
評価額や取得の背景によっては、非課税となることもあり、手続きをおこなえば軽減措置が適用されることもあります。
本記事では、不動産取得税がかからない代表的なケースや、軽減措置の内容について解説いたします。

カドヤ不動産へのお問い合わせはこちら


不動産の固定資産税評価額が免税点以下の場合

不動産取得税は、固定資産税評価額に基づいて課税されます。
この評価額が一定の基準、いわゆる「免税点」を下回る場合、税金は発生しません。
具体的には、土地であれば評価額が10万円未満、新築や増改築された家屋であれば23万円未満、それ以外の建物では12万円未満が免税点となります。
この基準を下回っていれば、たとえ不動産を取得しても課税対象外となります。
ただし、注意点は、隣接する土地や建物を1年以内に別々に取得した場合、それらを合算して評価されることがあるという点です。
たとえば、隣り合う土地を分けて購入し、それぞれが10万円未満であっても、1年以内であれば合算されて課税対象となる場合があります。
そのため、取得のタイミングや物件の組み合わせには、十分な配慮が求められます。

▼この記事も読まれています
独身女性がマンションを購入する際のポイントとは?資金計画についても解説!

その他の非課税となるケース

免税点以外にも、法的に不動産取得税が非課税となるケースが存在します。
法人が合併や会社分割によって不動産を取得した場合、実質的な所有者の変化がないと認められれば非課税となります。
また、学校法人や宗教法人、社会福祉法人などが、本来の事業に使用する目的で取得する不動産も課税されません。
さらに、土地区画整理事業などにより、従前の土地と交換するかたちで取得する「換地」も非課税の対象です。
これは、公共性が高い取得として取り扱われるためです。
個人が相続によって、不動産を取得した場合も、原則として不動産取得税は発生しません。
相続は無償取得に該当し、税法上の課税対象外とされています。

▼この記事も読まれています
新築一戸建てを購入する時の代表的な注意点3つを詳しく解説

軽減措置によって実質的に課税されないケース

非課税の対象でなくても、軽減措置を活用すれば結果的に課税されない場合があります。
代表的なのが、新築住宅に対する控除です。
新築住宅の固定資産税評価額からは1,200万円の控除があり、認定長期優良住宅であれば1,300万円まで控除されます。
この控除により、評価額が控除額を下回る場合、実質的に不動産取得税はかかりません。
中古住宅の場合でも、建築年や構造、耐震基準を満たしていれば1,200万円の控除が適用されることがあります。
また、住宅用の土地についても、評価額を2分の1に減額したうえで、さらに一定額の控除が適用される制度があります。
これにより、土地と建物の両方で、課税が発生しないケースも少なくありません。
軽減措置の適用には、登記後一定期間内の申告が必要になるため、忘れずに手続きをおこなうことが大切です。

▼この記事も読まれています
ZEH住宅とは?そのメリットと購入時に利用できる補助金制度をご紹介

その他の非課税となるケース

まとめ

固定資産税評価額が免税点を下回る場合は、不動産取得税は課税されません。
法人の組織再編や公共事業、相続など、法令で非課税とされるケースもあります。
新築や中古住宅への軽減措置を活用することで、結果として不動産取得税がかからないこともあります。
大森・大田区で不動産をお探しなら、カドヤ不動産にお任せください。
不動産の賃貸をはじめ、売却・買取・購入など、お客様に合ったご提案をいたします。
相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

カドヤ不動産へのお問い合わせはこちら


カドヤ不動産の写真

カドヤ不動産

昭和20年の創業以来、80年以上にわたり地元大森と共に歩んできた歴史ある不動産会社です。
長年培ってきた信頼と実績を基に、大手企業にはない独自のサービスときめ細やかな対応でお客様の多様なニーズにお応えします。
経験豊富なベテランスタッフが、お客様一人ひとりに寄り添い、安心の不動産取引をサポートいたします。

■強み
・創業80年以上の信頼と実績
・経験豊富なスタッフによる対応
・フットワークの軽さと独自のサービス

■事業
・不動産の賃貸・売買仲介
・不動産管理業務
・不動産に関するコンサルティング