不動産売却のキャンセルについて!知っておくべき方法や注意点も解説

不動産売却のキャンセルについて!知っておくべき方法や注意点も解説

不動産売却を途中でキャンセルできるのか、迷っている方も少なくないのではないでしょうか。
契約状況や進行具合によって、キャンセル可能なケースや負担する必要がある費用が異なる場合があります。
この記事では、不動産売却を途中でキャンセルする際に知っておくべき方法や注意点について解説します。

カドヤ不動産へのお問い合わせはこちら


不動産売却は途中でキャンセルできる?

結論からお伝えすると、不動産売却は途中でもキャンセルできます。
たとえ売買契約を結んだあとであっても、やむを得ない理由があれば、キャンセルを申し出て構いません。
ただし、売却が進むほどキャンセルは難しく、違約金が発生するケースもあります。

▼この記事も読まれています
土地を売るタイミングの見極め方とは?所有期間や地価動向についても解説!

不動産売却をキャンセルしたときの違約金

不動産売却をキャンセルしたときに、違約金が発生するケースは、主に以下の2つです。
専属専任媒介契約・専任媒介契約
専任媒介契約とは、特定の不動産会社一社とのみ結ぶ媒介契約のこと、専属専任媒介契約とは、そのなかでもとくに「売主は買主を探せない」制限がついた媒介契約のことを指します。
どちらも最大3か月の契約期間が定められており、その途中でキャンセルするときは、それまで広告宣伝や営業にかかった費用を負担しなければなりません。
負担額は標準媒介契約約款で定められており、多くは売却成立時の仲介手数料と同額が上限とされています。
書面で売買契約を結んだあと
書面で売買契約を結んだあとのキャンセルは、手付解約期日の前後でかかる費用が変わります。
手付解約期日の前にキャンセルするときは、買主が払った手付金を返却し、同額を追加で負担しなければなりません。
また、手付解約期日のあとにキャンセルするときは、買主が払った手付金を返却し、違約金と仲介手数料を追加で負担しなければなりません。
違約金の相場は、売買価格の1〜2割程度です。

▼この記事も読まれています
土地の売却の際に注意したい地中埋設物の調査や撤去の方法をご紹介

不動産売却をキャンセルする流れ

一般媒介契約は電話などの口頭でキャンセルできますが、専属専任媒介契約・専任媒介契約は書面でキャンセルを申し出る必要があります。
その後のトラブルを避けるため、自分と相手の情報、日付、物件の詳細などを記載し、内容証明郵便で送付しましょう。
売買契約後のキャンセルは、不動産会社にその旨を申し出れば、買主との間に入って手続きを進めてもらえます。

▼この記事も読まれています
自己破産したら不動産売却はどうなる?売却のタイミングやメリットをご紹介

不動産売却は途中でキャンセルできる?

まとめ

たとえ売買契約を結んだあとであっても、やむを得ない理由があれば、不動産売却はキャンセルできます。
ただし、専属専任媒介契約・専任媒介契約を結んでいるとき、書面で売買契約を結んだあとは、違約金を負担しなければなりません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約のキャンセルは書面で不動産会社に、売買契約後のキャンセルは不動産会社を介して買主に申し出ます。
賃貸・売買など大森・大田区の不動産のことなら株式会社カドヤ不動産がサポートいたします。
売買物件や賃貸物件をお探しの方、お部屋を貸したいオーナー様、老後の資産運用、相続に関するお問合せも、お気軽にご相談ください。

カドヤ不動産へのお問い合わせはこちら