不動産売却の割賦販売とは?メリットとデメリットを解説
所有している土地や建物を売るとき、住宅ローンとは異なる分割払いがあるのをご存じですか。
住宅ローンには担保が必要ですが、販売物件の築年数が古いと審査に通らない可能性があるので、売買契約を成立させるためにさまざまな選択肢を持つべきです。
こちらの記事では、不動産売却における割賦販売とはなにかお伝えしたうえで、メリットとデメリットや対策を解説します。
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不動産売却における割賦販売とは
割賦販売とは、不動産の売却代金を1年以上かけて2回以上の分割払いにする方法です。
分割払いと聞くと「住宅ローンと同じでは?」と考える方もいますが、住宅ローンの場合、売主は引き渡しまでに金融機関から売却代金を受け取ります。
一方の割賦販売では、金融機関を通さずに売主と買主の間で分割払いをおこなうため、買主の支払いが滞ると代金を受け取れなくなる可能性が高いです。
再建築不可物件など担保価値のない物件の場合、住宅ローン審査に通らないため、買主と売主が了承すれば直接的な分割払いが成立するケースがあります。
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割賦販売で不動産売却するメリット
割賦販売で不動産売却するメリットは、買主の費用負担の軽減・再建築不可物件の需要向上・親族間取引に有効の3点が挙げられます。
まず、住宅ローンを組む場合は金融機関に支払う利子が発生しますが、直接的に分割払いできれば利子分の負担を削減できます。
続いて、再建築不可物件や資産性の低い建物がある不動産でもローン審査を受ける必要がないので、担保にならなくても売買取引が可能です。
最後に、親族間で土地や建物を譲渡する場合は贈与税が発生しますが、分割払いの形式を取れば節税対策として有効です。
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割賦販売で不動産売却するデメリットと対策
割賦販売で不動産売却するデメリットは、所有権移転登記のタイミング・贈与リスクが挙げられます。
まず、第三者間で分割払いをするのであれば、どのタイミングで所有権移転登記をするべきか悩むでしょう。
所有権を買主に移転したあとに支払いが滞った場合、売主に所有権が残っていないので泣き寝入りするか裁判などを起こす必要がでてきます。
双方にとってリスクがあるので、お互いが納得できるタイミングを探る対策が必要です。
続いて、親族間で取引する場合、支払い期間・支払額・利息などが不自然だと節税対策とみなされ贈与税が課税される恐れがあります。
親族間の取引であっても最低限の金銭のやりとりを心がけましょう。
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まとめ
再建築不可物件のように担保価値のない物件を売る場合、住宅ローンの代わりに割賦販売を活用する方法があります。
ただし、所有権移転登記を先に済ませてしまうと、買主の支払いが滞った際に所有権を失った状態で売却代金が回収できなくなる恐れがあるので注意が必要です。
また、親族間での取引では贈与税の対象になるリスクが伴うため、第三者間の取引同様の金銭のやりとりをして対策しましょう。
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