親名義の空き家を売却するには?売却の方法とポイントを徹底解説
不動産の売却は物件の所有者がおこなわなければならず、たとえ親子の関係であったとしても、また空き家であったとしても例外ではありません。
しかし、事情によってどうしても所有者が手続きできないケースもあります。
この記事では、親名義になっている空き家を売却する方法とポイント、そして万が一認知症になってしまったケースも併せて解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の空き家を売却する方法としてもっとも単純なのが、代理による売却です。
物件の所有者である親が年齢や健康上の都合で売買に関与ができない場合、親に代わって、子どもが代理で売買取引をします。
代理でおこなう取引には、第三者に親が子どもへ代理を依頼しているのを示すために、委任状の作成が必須です。
委任状が偽造されていないかどうかを確かめる必要があるため、取引は委任した親と、委任された子どもの本人確認を実施したうえでおこなわれます。
そして、親が亡くなったならば、物件を相続して子どもが所有者として売るのも有効な方法の一つです。
相続登記によって所有者を変更する必要はありますが、子どもが所有者になれば問題なく取引を進められます。
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認知症になった親の名義になっている空き家を売却する方法
空き家の所有者である親が認知症になると、意思能力がないとみなされ、子どもを代理とした売買取引もできません。
意思能力がなくなってしまった場合に検討できる方法が、成年後見制度や法定後見制度の利用です。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方の保護を目的にしており、成年後見人と呼ばれる一定の人物に法律行為や財産管理などの代理権を与えます。
そして、法定後見制度とは本人の十分な判断能力が失われてしまったあとに、家庭裁判所が成年後見人を選任して法律行為や財産管理をサポートします。
認知症になってしまっても売買は可能ですが、早い段階で対策を検討しておかなければなりません。
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親名義の空き家を売却するポイント
空き家を売却する際には、隣地と境界線の問題が生じないようにするのがポイントです。
隣地との境界線が未確定の状態ならば売買ができないため、前もって境界線を確かめ、確定していないならば確定させておく必要があります。
そして、売却の時期を親の生前にするのか、それとも亡くなってからにするのかの検討も重要なポイントです。
所得税と相続税では税率や利用できる特例が異なるため、どのタイミングでするのが良いのかを慎重に検討しなければなりません。
さらに、契約不適合者責任を問われないようにするのも重要なポイントの一つです。
契約不適合者責任とは、買主に渡った不動産が契約内容を満たしていない場合に売主が問われる責任です。
責任を問われると契約解除や損害賠償請求を受ける可能性があるため、注意しなければなりません。
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まとめ
親名義の不動産を売却する際、生前にするか、亡くなってからするかでとれる手段が変わります。
認知症を患ってしまった際の対処法も把握しておけば、万が一の状況にもゆとりを持って対応できます。
早い段階で親子での対話を重ね、スムーズに取引ができるように準備を進めておくのが重要です。
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