近隣トラブルのある不動産は売却できる?告知義務や売却方法・リスクを解説
規約違反をしている隣人がいるなど、近隣トラブルが発生している物件は早々に売却したいと考える方もいるでしょう。
しかし、そのような物件を売却する際、トラブルの内容について売却前に買主に伝える必要はあるのでしょうか。
そこで今回は、近隣トラブルのある不動産を売却するときに告知義務はあるのか、未解決のままで売却するリスクや売却方法を解説します。
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近隣トラブルのある不動産を売却するときの告知義務とは?
近隣トラブルが発生している不動産は、「環境的瑕疵」として扱われ、これにより買主への告知義務が生じます。
ただし、すべての近隣トラブルが環境的瑕疵に該当するわけではありません。
具体的な事例としては、隣人が規約違反を犯している、絶えずクレームを言ってくる、または反社会的勢力の事務所があるなどが環境的瑕疵に該当すると考えられます。
こうしたケースに該当する場合、買主に対しては「環境的瑕疵がある不動産」である旨を告知する必要があります。
告知をせずに売却した場合、契約不適合責任に問われ、それが損害賠償につながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
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近隣トラブルが未解決で不動産を売却するリスクは?
近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却する場合のリスクは、売却価格の低下です。
減額幅は近隣トラブルの内容により異なるため、具体的な下落の目安は明確ではありません。
近隣トラブルによる値下げを避けたい場合、関心を持たない可能性のある買主を見つけるしか手段はありません。
ただし、そのような買主を見つけることは難しく、売却活動が長引く可能性があるため、その覚悟が必要です。
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近隣トラブルがある不動産をスムーズに売却する方法は?
近隣トラブルがある不動産を売却する方法は、訳アリ物件専門の買取業者に依頼することです。
訳アリ物件の扱いに慣れている業者に依頼すれば、高値で買取してくれる可能性が高まります。
個人の買主は近隣トラブルが起きている物件の購入を避ける傾向があるため、条件が良くても買主が見つからないケースもあります。
売主の契約不適合責任が免責されるメリットもあるので、できるだけ早くスムーズに売却したい方は買取業者に依頼することがおすすめです。
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まとめ
近隣トラブルがある不動産は「環境的瑕疵」がある物件として扱われるため、買主への告知義務があります。
環境的瑕疵がある物件は買主が見つかりにくいため、スムーズに売却したい場合は訳アリ物件の扱いに慣れている買取業者に依頼するのがおすすめです。
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