不動産売却における反復継続とは?罰則や対策についてご紹介!
不動産売却を複数回検討されている方は、反復継続という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、反復継続についていまいちピンときていない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、反復継続とは何か、反復継続の罰則、対策についてご紹介いたします。
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不動産売却における反復継続とは
不動産売却における反復継続とは、不動産を何度も売買することを指します。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」にもとづいていますが、反復継続に明確な基準はありません。
そのため、自分が反復継続に該当するかどうか不安に思う方も少なくないです。
反復継続に該当するケースは、短期間で複数の売買契約をおこなったり、1つの土地を複数回に分けて売買したりすることが挙げられます。
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反復継続の罰則について
まず、宅地建物取引業の免許を所持していない方が不動産の売買をおこなうことは禁じられています。
無免許で宅地建物取引業をおこなえば、個人に3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
また、なかには無免許で不動産を仲介する不動産会社も存在するので注意が必要です。
その場合は、不動産会社に1年以内の業務が停止処分になる可能性もあり、自分に被害が及ぶことも考えられます。
よって、不動産売却を検討する際には、この罰則について理解しておくことが重要です。
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反復継続にならないための対策
不動産売却時の反復継続防止対策は以下の通りです。
防ぐためには、まず不動産会社へ買取依頼することを検討するのがおすすめです。
買取をおこなえば、反復継続に該当する確率が低いため安心して売却を進められるでしょう。
次に、不動産取り引きを1回で済ませることも重要です。
不動産を区分分けせずに売却することで、反復継続に該当する確率が下がります。
ただ、1回で取り引きを済ませたからといって反復継続に該当するわけではないので注意が必要です。
たとえば、「継続して利益目的の売買をする」と判断されると反復継続に該当する可能性があります。
最後に、反復継続にならないための対策として転売をおこなわないことが挙げられます。
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まとめ
不動産売却における反復継続とは、不動産を何度も売買することを指しますが、明確な基準はありません。
無免許で宅地建物取引業をおこなうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
そして、反復継続にならないための対策として、不動産取り引きを1回で済ませることが挙げられます。
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