建売住宅購入時の手付金とは?払うタイミングや払えない場合の対処法も解説
建売住宅など不動産を購入する際には、頭金とは別に手付金が必要です。
「手付金の意味や支払う必要性は何か」と疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、建売住宅を購入する際に手付金を支払う理由や、支払いのタイミング、手付金を支払えない場合の対処法などをご紹介します。
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建売住宅を購入する際に必要な手付金とは何か
手付金とは、買主が確実にこの物件を購入する意思があると示すために売主に支払うお金です。
建売住宅をはじめとする不動産は大きな資金が動くため、売買契約を結んだ後で契約が破棄されればトラブルに発展する可能性もあります。
そのため売買契約を結ぶときに手付金を支払い、買主の都合で契約を破棄した場合は手付金がそのままキャンセル料として売主に支払われます。
一方、売主の都合で売買契約を破棄した場合、手付金の2倍の額を買主に支払わなければなりません。
手付金の上限は購入価格の20%までと決められていますが、建売住宅の場合は購入価格の5~10%が相場です。
なお、手付金は物件の引き渡し時に返金されますが、購入価格の残金に充てられるのが一般的です。
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建売住宅を購入する際に手付金を支払うタイミングとは?
建売住宅を購入する際、手付金を支払うタイミングは売買契約の当日です。
手付金は現金で用意しなければならず、カード払いなどは利用できません。
また、手付金を支払うタイミングは住宅ローンの融資が下りる前なので、住宅ローンに組み込むこともできません。
したがって、買主は売買契約日までに建売住宅の購入価格の5~10%を現金で用意しておく必要があります。
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建売住宅購入時に手付金が支払えない場合の対処法
事情があって手付金の用意ができない場合は、まず売主や仲介に入っている不動産会社と手付金の減額交渉をしてみましょう。
手付金の上限は20%と決められていますが、下限は決められていません。
売主がどうしても建売住宅を売却したい場合などは、減額交渉に応じてくれる場合もあります。
両親や祖父母に経済的な余裕がある場合は、手付金を借りられるかお願いしてみるのも手です。
親族からの借金なら利息も発生しにくく、余裕のある返済もできます。
手付金を両親や祖父母に出してもらう場合は、令和5年12月31日までは「非課税の特例」が適応されるので、納税地の所轄税務署への申告を忘れずにおこないましょう。
減額交渉に応じてもらえず、親族にも頼れない場合は、カードローンなどを利用する方法もありますが、住宅ローンの審査に影響する可能性もあります。
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まとめ
手付金は不動産を確実に購入する意思を示し、契約後のトラブルを予防するために支払います。
支払えないと建売住宅の購入ができないため、頭金のほかに購入価格の5~10%の金額をすぐに動かせるように用意しておきましょう。
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