不動産を購入する方必見!都市計画税に関する基礎知識を解説!
不動産の購入にはさまざまな税金がかかるものであり、マイホームを買うときも例外ではありません。
たとえば都市計画税は、マイホームの購入後、毎年課せられることも多いので注意が必要です。
今回は、都市計画税とは何かにくわえ、税額の計算方法や軽減措置についても解説します。
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都市計画税とは?不動産購入にあたっての基本
都市計画税とは、市街化区域にある土地や建物を課税対象とする税金です。
毎年1月1日の時点で課税対象の不動産を所有している方が納税義務者とされ、自治体からの請求にしたがって税金を納めます。
このとき、固定資産税も同時に請求されるため、両者はよく混同されますが、都市計画税と固定資産税は別の税金です。
固定資産税は、土地や家屋などの不動産に対して一律に課せられる税金です。
一方の都市計画税は不動産の立地に応じて発生する税金であり、市街化区域内で土地や建物を所有していなければ課せられません。
なお、市街化区域とは、市街化が促されており、住宅の建築もとくに制限されない地域のことです。
市街化区域はすでに市街地となっているケースが多いものの、今後の市街化が予定されている地域も含まれるので注意が必要です。
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不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法
都市計画税は、固定資産税評価額に標準税率をかけて計算します。
標準税率は各自治体が独自に決めているため、具体的な数値は地域によって変わりますが、制限税率として0.3%が定められています。
0.3%を超える税率は課せられないため、税率が不明なときはひとまず0.3%で計算しておくと安心です。
固定資産税評価額とは、固定資産税を計算するために各自治体が定めている評価額であり、一般的に時価の約70%に相当します。
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不動産購入後にかかる都市計画税の軽減措置
都市計画税の課税対象とされる土地が住宅用の土地だった場合、面積に応じて小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例が適用されます。
対象の土地に建っている住宅が併用住宅だった場合は、4分の1以上の範囲が居住の用に供されていることが必要です。
特例が適用された場合、通常よりも課税対象額が軽減されるため、都市計画税が抑えられます。
軽減率は適用される特例の種類によって異なり、小規模住宅用地の特例では3分の1、一般住宅用地の特例では3分の2です。
各特例の対象となる敷地の面積は、小規模住宅用地の特例では200㎡まで、一般住宅用地の特例では200㎡超とされます。
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まとめ
都市計画税は、市街化区域にある土地や建物を課税対象とする税金です。
計算方法は比較的簡単であり、固定資産税評価額に標準税率をかければ税額を割り出せます。
軽減措置として小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例があるので、あわせてチェックしてみてください。
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