土地の権利書とはどのような書類?紛失したらどうなるのかご紹介!
土地の売買をおこなうときは権利書(土地権利書)が必要です。
しかし、いざ必要になったときになかなか見当たらず、焦ってしまうことも珍しくありません。
今回は、土地の権利書とは何か、紛失した場合も対処法についてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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土地の権利書とは?
権利書とは、その土地が自分の所有物であることを証明するための書類です。
「土地権利書」もしくは「権利書」の呼び方は俗称であり、正式には「登記済権利証」と呼ばれます。
土地の購入や相続の際は所有権の移転登記をおこないますが、その移転登記の完了を証明するために、登記を済ませた方に法務局から交付されるものです。
また、平成17年3月7日以降は、権利書に代わって「登記識別情報」が発行・交付されています。
いずれもその土地の登記名義人であることを示しており、効力に差はありません。
なお、権利書と登記簿の違いは、権利書は移転登記完了の証明であるのに対し、登記簿は権利関係がどのようになっているのかを示していることです。
権利書は登記をおこなったときしか発行されず、所有権移転登記では本人確認書類として使われることもあります。
一方、登記簿は管轄の法務局で手数料を払えば、どなたでも閲覧できるものです。
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土地の権利書を紛失したらどうなるの?
紛失した権利書の再発行は不可能ですが、土地の所有権はほかの方法で証明することができます。
万が一紛失してしまっても、土地の所有権を失うわけではないため、将来的には売却もおこなえます。
権利書を紛失してしまったときの対処法は主に2つあり、ひとつが事前通知制度の利用です。
法務局で事情を説明すると、土地の所有者に事前通知書が送付されます。
届いたら今度は期限内に返送し、土地の所有者が自分であることを証明するのが事前通知制度です。
ただし、自分で手続きをおこなうため手間がかかり、郵送にも時間がかかります。
忙しい方には、もうひとつの対処法である「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」の利用がおすすめです。
「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」とは、司法書士のような専門家に法務局での本人確認手続きを委託する方法です。
ただし、手続きを委託した司法書士などには、手数料を支払わなければなりません。
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まとめ
土地の権利書とは、自分にその土地の所有権があることを示す書類であり、売却時に必要です。
紛失しても再発行はできませんが、それで土地の売却がおこなえなくなるわけではありません。
紛失した際は「事前通知制度」「本人確認証明情報の提供制度」を利用すれば、所有権を証明できます。
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