連帯保証人と保証人の違いとは?抗弁権や自己破産時の責任も解説

連帯保証人と保証人の違いとは?抗弁権や自己破産時の責任も解説

賃貸借契約で保証人を引き受ける際は、通常の保証人と連帯保証人で、家賃滞納時の請求の違いを確認する必要があります。
両者は請求時に主張できる権利や、保証人が複数いる場合の負担が異なり、入居者本人が自己破産しても責任が残る場合があるでしょう。
本記事では、保証人と連帯保証人の抗弁権、分別の利益、自己破産時の支払い義務について解説します。

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保証人と連帯保証人の抗弁権の違い

通常の保証人には、本人への先行請求を求める「催告の抗弁権」と、本人の財産への執行を求める「検索の抗弁権」があります。
催告の抗弁権は、入居者が家賃を滞納した際、貸主にまず入居者本人への請求を求められる権利です。
ただし、主債務者が破産手続開始の決定を受けた場合や、行方不明の場合は行使できません。
一方、検索の抗弁権を使うには、主債務者に支払い能力があり、財産への強制執行が容易であることを保証人が証明する必要があります。
連帯保証人にはいずれの権利もなく、本人への先行請求や財産への執行を求めて支払いを拒むことはできません。
もっとも、保証対象外の債務まで負担するわけではなく、請求範囲は契約内容と法律上の制限に従います。

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分別の利益とは?保証人ごとの負担範囲

分別の利益とは、通常の保証人が複数いる場合、原則として保証債務を人数で分け、各自の負担部分だけを負う仕組みです。
たとえば、100万円の債務で保証人が2人なら、原則としてそれぞれ50万円を負担します。
一方が支払えなくても、もう一方の負担が当然に増えるわけではありません。
連帯保証人には分別の利益がなく、2人いても債権者はどちらか1人に全額を請求できます。
ただし、二重回収はできず、全額を支払った連帯保証人は、ほかの保証人に一定範囲で求償できる場合があります。
なお、通常の保証人でも全額を負担する特約などがあれば、分別の利益が認められないことがあるのです。
賃貸借の個人根保証契約では、責任の上限となる極度額の定めも確認が必要です。

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主債務者が自己破産した場合の保証人の責任

主債務者が自己破産して免責許可決定が確定しても、保証人や連帯保証人の支払い義務は原則残ります。
免責は本人の支払い責任に関するもので、債権者が保証人に請求する権利には影響しないためです。
たとえば、連帯保証人が付いた借入れで本人が免責されても、連帯保証人には残債の支払い義務が残ります。
賃貸借契約でも、入居者が自己破産すると、免責対象の滞納家賃も保証人へ請求が及ぶ可能性があります。
ただし、破産手続開始後の家賃は、発生時期や契約関係で扱いが異なるでしょう。
一括返済を求められる場合もありますが、申立てだけで必ず一括返済義務が生じるわけではありません。
保証人自身が支払えない場合は、分割払いの交渉や自身の債務整理を検討する余地があります。

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分別の利益とは?保証人ごとの負担範囲

まとめ

通常の保証人と連帯保証人は、抗弁権や複数人での責任範囲が異なり、主債務者が自己破産しても保証債務は原則として残ります。
連帯保証人は本人への先行請求を求められず、全額を請求され得るため、契約前の確認が必要です。
賃貸借契約では保証人の種類だけでなく、保証する債務の範囲や極度額を確かめ、負担内容を把握しましょう。
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