飲食店開業ができない場所とは?用途地域の制限や調べ方についても解説

飲食店開業ができない場所とは?用途地域の制限や調べ方についても解説

念願の飲食店開業に向けて店舗探しを始めたものの、契約後にここでは営業できない場所だったと後悔したくはないですよね。
ご自身の思い描く理想のお店を実現するため、物件選びの段階で押さえておくべき法律の壁に不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、用途地域とは何かや営業可能な条件、そして具体的な調べ方について解説します。

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飲食店開業前に知るべき「用途地域」の基本

用途地域とは都市計画法に基づき、住居や商業など土地利用の大枠を定める制度です。
住宅地に騒音を生じやすい店舗が建つのを防ぎ、環境を保つ役割を持っています。
そのため、住環境の保護を目的とした制限のある用途地域では、出店に対するハードルが高くなります。
たとえば、第二種低層住居専用地域では、食堂などでも床面積150㎡以下、2階以下といった条件を満たさなければなりません。
工業専用地域では店舗が建てられず、商業地域でも自治体の条例で制限が強化される場合があります。
希望する用途や規模が適合しているか、契約前に確認することが大切でしょう。

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飲食店営業ができる地域と注意すべき制限

飲食店営業ができる地域は、提供するサービスや店舗の規模によって細かく定められています。
一般的な店舗なら、指定された面積や階数などの制限をクリアすれば住居系の地域でも出店できるケースがあります。
しかし、お酒を提供するバーや居酒屋を開業する際は、通常の飲食店とは異なる用途規制が適用されることがあるため注意が必要です。
とくに深夜の酒類提供や接待を伴う営業をおこなう場合には、風営法に基づく届出などが関係してきます。
前テナントが飲食店だったという理由だけで判断せず、予定の営業内容を具体的に照らし合わせてください。
建築上の用途制限を満たすことと、営業許可を取得できることは別々に確認しておきましょう。

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契約前に実践したい用途地域の調べ方

用途地域の調べ方としてまずご活用いただきたいのが、国土交通省の不動産情報ライブラリです。
候補物件を地図上で確認すれば、その土地の用途地域や建ぺい率などを効率的に把握できるでしょう。
ただし、こうした公開データだけで最終判断をして賃貸借契約へ進むのは避けてください。
用途地域は変更される可能性があり、特別用途地区など独自の規制が重なっているケースも少なくありません。
物件を絞り込んだ後は、自治体の担当部署へ赴き、最新情報と営業可能な建物かを直接確認しましょう。
土地の条件だけでなく、既存建物を飲食店として使用できるかも分けて調査することが失敗を防ぐ秘訣となります。

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まとめ

用途地域は良好な街づくりを目的とした制度であり、地域ごとに店舗の規模や条件が厳しく制限されています。
バーなどの業態では一般的な飲食店とは異なる用途規制が関わってくるため、営業内容に合わせた確認が欠かせません。
出店できない物件を契約してしまうリスクを防ぐためにも、国や自治体の情報を活用して念入りな調査をおこないましょう。
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