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テナントの契約期間は何年が一般的?更新料や途中解約についても解説

テナントの契約期間は何年が一般的?更新料や途中解約についても解説

店舗経営のためにテナントを借りる場合は、どのくらいの期間その場所で営業を続けるかあらかじめ考えておく必要があります。
契約によっては途中解約すると違約金が生じる場合もあるため、契約内容を確認しておくことは大切です。
そこで今回は、テナントの契約期間は何年が一般的なのか、更新料や途中解約についても解説します。

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テナントの契約期間は何年が一般的?

テナントの契約期間は2年か3年が一般的です。テナントを契約する際は、期間だけでなく契約形態も重要なポイントです。
普通借家契約では、オーナー側に正当な理由がない限り、賃貸借契約が自動更新されます。
借主が希望しない限り、基本的にはそのテナントで営業が無期限に継続できるのが普通借家契約のメリットです。
一方、定期借家契約では、オーナー側が契約期間を定め、期間が満了すれば契約は終了します。
定期借家契約の場合、契約期間満了後に物件を気に入って継続利用を希望しても、オーナーの意向によっては退去を余儀なくされる可能性があります。

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テナントの賃貸借契約の更新料

テナントの賃貸借契約の更新料は、オーナーが独自に設定するもので、地域によっては更新料がない場合もあります。
一般的には、家賃1か月分が更新料の相場とされています。
普通借家契約の場合は自動更新のため、契約内容の見直しがない限り更新の手続きは不要なことが多いです。
更新料の代わりに保証金の償却を契約で定めているケースもあります。
これらの費用は本来法的な支払い義務はありませんが、賃貸借契約書の特約に含まれていれば支払い義務が生じるため、契約書をよく確認するようにしましょう。

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テナントの賃貸借契約を途中解約した場合に発生する違約金

契約書に記載がある場合は、賃貸借契約を中途解約した場合、違約金の支払い義務が生じます。
違約金の額は契約書の内容によって異なりますが、通常は賃料の1年分程度が相場です。
契約書には中途解約の予告期間が設定されていることがあり、期間を過ぎると更新料や追加の賃料が請求される可能性があるため、注意が必要です。
一般的には、飲食店やオフィスなどのテナント物件では、中途解約の予告期間として3~6か月程度が設定されています。
通知の行き違いを避けるため、中途解約の予告は書面でおこなうことをおすすめします。

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テナントの賃貸借契約を途中解約した場合に発生する違約金

まとめ

テナントの契約期間は2~3年程度が一般的です。
テナント物件には普通借家契約と定期借家契約の契約形態の違いがあり、契約時によく確認しておくことが大切です。
テナントの賃貸借契約を途中解約すると違約金が発生する場合もあるため、契約期間は慎重に検討するようにしましょう。
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