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駐車場の附置義務とは何か?対象物件や設置基準も解説

駐車場の附置義務とは何か?対象物件や設置基準も解説

店舗や事務所、オフィスを探す際、駐車場の有無は利便性だけでなく法令面でも確認したい項目です。
とくに都市部の大規模建築物では、用途や地域によって駐車施設の設置が求められる場合があります。
本記事では、駐車場の附置義務とは何かをはじめ、対象物件や設置基準について解説します。

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附置義務とは建築物に駐車施設を求める制度

附置義務とは、一定規模以上の建築物を新築・増築する際、用途や床面積に応じて駐車施設の設置を求める制度です。
駐車場法では、地方公共団体が条例により、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域などを対象地区として定められる仕組みになっています。
つまり、すべての店舗や事務所に全国一律の台数が求められるわけではありません。
自治体が地域の交通事情や駐車需要を踏まえ、条例で具体的な基準を決めるのです。
物件を探す際は、所在地や用途地域、既存駐車場の扱いまで確認することが大切でしょう。

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対象建築物は2,000m²以上が一つの目安

附置義務の対象は、駐車場整備地区や商業地域などにある延べ面積2,000m²以上の建築物が一つの目安です。
ただし、実際の対象範囲や台数は各自治体の条例で異なります。
特定用途とは、百貨店その他の店舗、事務所など、駐車需要を生じさせやすい用途を指す考え方です。
例えば国が示す標準駐車場条例では、店舗や事務所などの用途ごとに床面積を一定面積で割り、必要台数を算定する方法が示されています。
契約前には、増築や用途変更で追加義務が生じないかも確認しなければなりません。

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附置義務駐車場の現状は見直しが進んでいる

附置義務駐車場の現状として、地域によっては需要を超える駐車施設が整備されている点が課題です。
かつては自動車利用の増加に対応する目的が大きかったものの、現在は公共交通の利用促進や歩行者の安全性も重視されています。
そのため、建物ごとに台数を確保するだけでなく、地域全体で駐車施設を集約したり配置を見直したりする考え方が広がっています。
実際に、条例を改正したり地域ルールを導入したりする自治体もあります。
オフィス選びでは、駐車台数だけでなく、荷さばき対応や隔地駐車場の可否も見るべきです。

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対象建築物は2,000m²以上が一つの目安

まとめ

附置義務とは、対象地区内の一定規模以上の建築物に駐車施設の設置を求める制度です。
対象や台数は、2,000m²以上かどうか、特定用途に当たるか、自治体条例の基準によって変わります。
現状では需要超過やまちづくりの観点から見直しが進み、物件選定時の確認事項も広がっています。
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