接道義務の基本は?例外ケースや条件をクリアして家を建てる方法も解説

接道義務の基本は?例外ケースや条件をクリアして家を建てる方法も解説

マイホーム建築で、希望の土地が見つかっても、そのままでは家が建てられない可能性があるのをご存知でしょうか。
理想の住まいづくりに向けた土地探しのなかで、想定外の壁にぶつかる不安を、取り除きたいと思うのは当然のことです。
本記事では、家づくりの前提となる接道義務の概要と、例外となるケース、条件をクリアする方法について解説します。

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接道義務とは

接道義務とは、建物を建てる敷地が建築基準法上の道路に、一定以上接していないと、原則として新築などができない決まりです。
これは、災害時の避難や消防活動の動線を確保し、敷地が袋状に閉じるのを、防ぐために設けられています。
接道義務を満たさない土地とは、通路状の細い道に面している場合や、接する長さが不足する敷地などが挙げられます。
また、目の前の道が道路に見えても、法的には道路として扱われない場合もあるため注意が必要です。
建築基準法上の道路には、公道以外にも開発許可で整備された道や、位置指定を受けた私道なども含まれます。
購入前には、行政の資料を用いて、法令上の区分と接続状況を、しっかりと調査しなければなりません。

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接道義務が例外的にクリア扱いになるケース

接道義務には、例外が設けられており、特定の条件を満たせば、建築可能となるケースが存在します。
まず、道幅が4m未満でも要件を満たして、行政から指定を受けたみなし道路は、適法な道路として扱われるのです。
次に、私道などで一定の基準を満たし、道路の位置の指定を受けた位置指定道路も、法的な道路となります。
位置指定の有無は、建築可否や資産評価に直結するため、行政窓口での事前の確認が欠かせません。
さらに、接道が不足していても、周囲に空地があるなど安全上支障がないと判断される場合を想定してみましょう。
この場合、建築基準法43条2項2号の仕組みによって、建築審査会の同意等を得ることで、例外許可として建築可能になります。

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接道義務の条件をクリアして家を建てる方法

現況の条件を満たしていない土地でも、いくつかの方法を組み合わせることで、家を建てられる可能性があります。
前面がみなし道路であれば、道路中心線から、一定距離を後退するセットバックをおこない、適法な計画にするのが基本です。
もし、接する長さが不足しているなら、隣地の一部を買い取ることで、間口を確保する解決策が考えられるでしょう。
権利関係を適切に整理し、分筆や合筆をおこなって、要件を満たすよう敷地の調整をおこなうのです。
また、現況の通路が法的な道路扱いになっていない場合は、位置指定道路の申請をする手段も有効といえます。
工事や、完了検査を経て指定を受けることで、接道義務の条件を整えることができるのです。

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接道義務が例外的にクリア扱いになるケース

まとめ

接道義務とは、建物の敷地が法令上の道路に、接していなければならないという原則のことです。
しかし、みなし道路や位置指定道路、43条2項2号の許可など、例外的に建築が認められるケースも存在します。
条件を満たさない場合は、セットバックや隣地を買い取る手段、位置指定の申請などで解決を図りましょう。 
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