道路に面していない土地の種類や売却時の価格とは?売却方法も解説
道路に面していない土地は、接道義務を満たしていない可能性があるため、売却時に注意が必要です。
本記事では、道路に面していない土地の種類や売却するときの価格の傾向、売却する方法について解説します。
土地の売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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売却前にチェック!道路に面していない土地の種類
道路に面していない土地は、主に以下の3種類に分かれます。
●法律上の道路ではない道に面している
●間口が狭い土地
●他者が所有する土地や水路などに囲まれていて道路に面していない(袋地)
上記の土地は「無道路地」と呼ばれるのが一般的です。
都市計画区域内の土地に建物を建築する際は、建築基準法における「接道義務」を満たす必要があります。
都市計画区域とは、端的にいうと都市としての整備や開発、保全が必要な地域のことです。
接道義務とは「原則、幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していなければならない」と定めたルールのことです。
基本的に、道路の幅が4m未満の狭い道は法律上の道路とはみなされません。
道路に面する間口が2m未満の土地や袋地も接道義務を満たしていないことになります。
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道路に面していない土地の売却価格はどうなる?
道路に面していない土地を売却する際の価格は、一般的に市場価格よりも3割ほど下がる傾向にあります。
接道義務を満たしていない土地は、新たな建物の建築や既存建物の建て替えができません。
そのため「再建築不可物件」として売却価格が下がるのです。
土地の査定基準は、建築の可否以外にも、周辺環境や日当たりなどの条件を考慮したうえで、坪単価×坪数で判断します。
売却を考えている方は、これらの点を考慮し、適切な売り出し価格を設定することが重要です。
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道路に面していない土地の売却方法
道路に面していない土地を高値で売却するには、接道義務を満たして再建築可能な土地にする必要があります。
接道義務を満たすには、隣地所有者と交渉して隣地を買取、土地の接道部分を増やす方法があります。
または、敷地を後退させて接している道路の道幅を広げる「セットバック」をおこなうのも1つの手です。
ただし、これらの方法を自己判断でおこなうとかえって損してしまう可能性もあるため、まずは不動産会社に相談しましょう。
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まとめ
道路に面していない土地の種類は、法律上の道路に面していない、間口が狭い、袋地が挙げられます。
接道義務を満たしていない土地は再建築不可物件となるため、売却価格が下がる傾向にあります。
高値で売却する方法は、隣地を買い取って接道部分を増やす、セットバックをおこなって道路の幅を広げることです。
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