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不動産売却でクーリングオフはできる?適用条件や注意点も解説

【11月2週目 編集中】不動産売却でクーリングオフはできる?適用条件や注意点も解説

不動産を売却する際には、契約内容の正確な理解が欠かせません。
なかでも、「クーリングオフ」が適用されるかどうかは、契約解除の可否に直結するための判断材料となります。
本記事では、不動産売却におけるクーリングオフ制度の適用条件や、適用されないケースについて解説いたします。

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不動産売却でクーリングオフは可能なのか

不動産売却において、売主が宅地建物取引業者である場合に限り、クーリングオフ制度が適用される可能性があります。
この制度は、買主の冷静な判断を守るために設けられており、契約後でも一定条件を満たせば無条件で解除できる仕組みです。
一方、売主が一般の個人である場合には、そもそもクーリングオフの対象となりません。
また、宅地建物取引業者が売主となるケースは、たとえば、分譲マンションの販売会社や不動産仲介業者が自己所有物件を売却する場合などが該当します。
このように、クーリングオフの可否は、「誰が売主か」に大きく依存しています。

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不動産売却でクーリングオフができる条件

クーリングオフ制度を利用できるためには、複数の条件をすべて満たす必要があります。
ます、売主が宅地建物取引業者であることが前提です。
次に、契約が締結された場所が業者の事務所や常設の案内所などではなく、喫茶店や訪問先、イベント会場などの「業務外の場所」であることが求められます。
そして、物件の引渡しや代金の一部でも、支払いがおこなわれていない状態であることが必要です。
支払いや引渡しが済んでしまうと、たとえ期間内であっても、クーリングオフの行使はできません。
さらに、クーリングオフ制度の告知が書面でおこなわれた日から、起算して8日以内に、書面による申し出がなされる必要があります。
口頭での申し出では無効となるため、文書での対応が不可欠です。

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不動産売却でクーリングオフできないケース

クーリングオフが適用されない代表的なケースとして、売主が個人である場合が挙げられます。
たとえば、相続した土地や自宅を一般人が売却する場合には、制度の対象外となります。
契約場所が宅建業者の事務所やモデルルーム、販売センターなど、業務に付随する施設であった場合にも、制度は適用されません。
さらに、注意すべき点として、買主が自ら契約場所を指定した場合も、クーリングオフの対象にはなりません。
これは、自発的な契約意思が確認されるため、保護の必要性が低いと判断されるためです。
そのほか、すでに引渡しや代金の一部が支払われている場合も制度の行使はできなくなります。
クーリングオフの告知が書面でおこなわれた日から、8日を経過した後は、制度を使っての解除は不可能です。
制度の利用には時間制限があるため、手続きのタイミングも大切となります。

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不動産売却でクーリングオフができる条件

まとめ

売主が、宅地建物取引業者であれば、不動産売却においても、クーリングオフの適用が可能です。
制度を利用するには、契約場所や支払・引渡しの有無、通知から8日以内といった、条件を満たす必要があります。
一方で、売主が個人である場合や契約場所が事務所などであった場合には、制度は適用されません。
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