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競売開始決定通知とは?競売を回避するための任意売却も解説

競売開始決定通知とは?競売を回避するための任意売却も解説

「住宅ローンの返済が思うように進まない」「このまま延滞が続くとどうなるのだろう」と不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、競売開始決定通知について正しい知識を持っていれば、適切な対応が可能です。
そこでこの記事では、競売開始決定通知とは何かをお伝えしたうえで、通知を受け取ってからの期限や競売を回避するための任意売却も解説します。

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競売開始決定通知とは?競売を回避するための任意売却も解説

競売開始決定通知書は、債権者が申し立てをおこない担保となっている不動産の競売が開始される旨を所有者に知らせるための文書です。
通知書には、事件番号(元号、種別、番号)が記されており、どこの裁判所において、どの不動産が差押え受けたかなど、競売に関する概要が記載されています。
住宅ローンの延滞が長引くなかで、債権者が自発的な返済を期待できないと判断した場合、担保の不動産を現金化し、その代金を返済に充てる手段として競売が選ばれます。
競売には、参加者が会場で入札する形式と、一定の期間内に入札をおこなう形式がありますが、競売を回避するためには、任意売却の方法を取る必要があるでしょう。

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競売開始決定通知後の期限猶予

競売開始決定通知が届くと、約1か月後に裁判所から執行官が競売対象の不動産を調査しに来ます。
続いて、3〜5か月後に入札が開始され、入札の開始から約1か月後には開札日が設定されます。
落札者が金額を納付すると、債務者は所有権を失うため、競売開始決定通知が届いた時点で自宅に住める期限猶予はおおよそ半年前後となります。
ただし、競売の申し立てがおこなわれると、任意売却の手続きを進めていても、競売手続きは止まりません。
一度申し立てがされると、任意売却が承認されるまで競売は進行します。
そのため、もし競売開始決定通知が届いている方は、すぐに相談を始めると良いでしょう。

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競売を回避する任意売却とは

競売が開始されると、裁判所によって物件情報が公示され、調査や不動産会社による確認がおこなわれるため、周囲に知られる可能性が高まります。
一方、任意売却では、通常の不動産売却のように進めるため、経済的な理由で自宅を売却しているのが周囲に知られません。
競売の落札価格は市場価格の70〜80%程度で設定されるのに対し、任意売却では市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。
競売を避けるための一つに、住宅ローンの残債を一括返済する方法がありますが、現実的には困難です。
そのため、多くの方が任意売却を選びます。
任意売却では、債権者の同意を得て物件を売却し、売却後の残債については金融機関と相談しながら返済計画を立てます。

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競売開始決定通知とは?競売を回避するための任意売却も解説

まとめ

競売開始決定通知書とは、債務者が申し立てをおこない担保となっている不動産の競売が開始される旨を所有者に知らせるための文書です。
また、落札者が金額を納付すると、債務者は所有権を失うため、通知が届いた時点で自宅に住める猶予はおおよそ半年前後となります。
任意売却では、債権者の同意を得て物件を売却し、売却後の残債については金融機関と相談しながら返済計画を立てます。
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