原野商法とは?近年の二次被害についても解説!
原野商法は昭和時代に流行した悪質な不動産ビジネスですが、近年その被害に遭った方が二次被害に遭うケースが報告されています。
親が原野商法の被害に遭っていれば、その際に購入した土地を相続したお子さんが二次被害を受ける可能性があるので注意が必要です。
今回は原野商法とはなにか、二次被害を防ぐにはどうしたら良いか解説します。
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原野商法とはどのような商法か
原野商法とは、価値が低い山林・原野を買わせる商法です。
一般の方が不動産の知識がないことに目を付け、高層マンションの建設計画がある・再開発の構想があるなど高値で売れる理由をでっち上げ原野を買わせます。
もちろん、実際にその土地が値上がりすることはまず考えられません。
1970~1980年代に流行した商法で、多くの方が被害に遭ってしまいました。
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原野商法の二次被害とは
原野商法の二次被害とは、原野商法で価値が低い土地を買わされてしまった方がさらなる被害に遭うことです。
典型的な被害のパターンとして、不動産を買い取ると持ちかけられ新たな契約書類に署名させるパターンが挙げられます。
しかしその契約は現在持っている土地を売る代わりに、新たに山林や原野を購入する内容です。
手数料と新たな原野の購入費用で、さらにお金を取られてしまいます。
ほかに考えられるのは、節税のため・調査や測量のためといった理由でお金をだまし取ろうとするパターンです。
その土地の管理者と名乗る方から、これまでの維持管理費を請求される詐欺もあるので注意しましょう。
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原野商法の二次被害を防ぐ方法
もし原野商法の二次被害に遭ってしまうと、取られたお金を取り戻すのは困難だと考えましょう。
だまされたことに気付いた時点で、相手はすでに連絡が取れなくなっている可能性が高いためです。
原野商法の二次被害を防ぐもっともシンプルな方法は、そのようなおいしい話はないと考えきっぱりと断ることです。
相続した土地が原野商法で買わされた土地なら、相続土地国庫帰属制度を利用し被害を受ける前に土地を国の帰属にしてしまう方法も考えられます。
もし、原野商法がらみの怪しい勧誘ではないかと感じられる話を持ち掛けられた際は、消費生活相談窓口に相談するのがおすすめです。
消費者庁の消費者ホットライン、各自治体の消費生活安全センターなどが相談に応じてくれます。
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まとめ
原野商法とは、将来値上がりするとだまして価値が低い山林・原野を買わせる商法です。
その際購入した土地を持っている方に、その土地を買い取ると言ってさらにお金をだまし取ろうとすることもあるので注意しましょう。
このような二次被害を狙った勧誘を受けた際は、消費生活相談窓口に相談するのがおすすめです。
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