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建売住宅保証の内容とは?利用方法や注意点についても解説

建売住宅保証の内容とは?利用方法や注意点についても解説

建売住宅を購入すると、一定期間の保証期間が用意されます。
しかし、保証期間が過ぎてからなんらかの欠陥が見つかることも十分考えられるでしょう。
今回は建売住宅に用意される保証期間や保証内容、保証期間が過ぎてから欠陥が見つかった場合の対応について解説します。

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建売住宅の保証期間について

日本では品確法と呼ばれる法律があり、建売住宅を購入すると住宅の引き渡しが終わってから10年間保証を受けられることになっています。
これを契約不適合責任と呼び、もし建築した会社が倒産した場合は2,000万円を上限に保険を使い別の会社に修理を頼むことが可能です。
契約不適合責任の範囲は構造耐力上主要な部分・雨水の侵入を防止する部分の欠陥や不具合で、基礎や柱・外壁などがおもな対象となります。
それ以外の部分については、宅地建物取引業法に基づき引き渡しから2年間の保証を受けられる決まりです。
これらの保証については売買契約書などにも記載があるため、ぜひ読んでおきましょう。

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建売住宅の保証内容について

建売住宅の契約不適合責任においては、もし欠陥が見つかった場合買主はいくつかの権利を行使できます。
1つの選択肢は、無償修繕を依頼することです。
また建物の欠陥によってなんらかの損害を受けた場合、損害賠償を請求する権利も認められています。
引き渡し時点では買主が気付けない、隠れた瑕疵も契約不適合責任の対象です。
たとえば土壌汚染・シロアリ被害などは、引き渡し時点で目視するだけでは確認できません。
こういった瑕疵が見つかった場合も、契約不適合責任の範囲として無償修繕を依頼できます。

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建売住宅の保証期間が過ぎた後の欠陥について

建売住宅の保証期間が過ぎた後で欠陥が見つかった場合、修繕を依頼しても基本的には有償になってしまいます。
しかし不法行為責任が成立した場合、この限りではありません。
不法責任行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害することです。
建売住宅の場合、設計ミス・故意の手抜き工事などが不法責任行為に該当します。
不法責任行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者(施工業者など)を知ってから3年間(人の生命または身体を害する不法行為については5年間)です。
この期間を過ぎた場合、賠償請求権がなくなってしまうため注意しましょう。
不法行為があってから20年が過ぎた場合も、賠償請求権がなくなってしまいます。

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建売住宅の保証期間について

まとめ

品確法に基づき、建売住宅に関する契約不適合責任の保証期間は10年間と決められています。
そのなかで認められている権利行使の内容は、無償修繕の依頼・損害賠償請求などです。
しかし施工業者に不法責任行為があった場合、10年が過ぎても損害賠償請求権を行使できます。
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