不動産相続における数次相続とは?注意点や手続き方法を解説
身内の方が亡くなって、手続きが終わらないうちに財産を引き継ぐはずの方が亡くなった場合、遺産はどうなるのでしょうか。
この記事では、数次相続とは何かと、そうなった際の注意点を解説します。
不動産の手続き方法も解説するので、家や土地を遺産として引き継ぐ予定のある方は参考になさってください。
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不動産相続における数次相続とは
数次相続とは、亡くなった方の遺産をどうするかの手続きの途中に、引き継ぐべき方の1人が亡くなって新たな相続が始まる状況を指します。
たとえば、父親が亡くなり、母親と子どもが手続きをしている間に、母親が亡くなったケースなどです。
手続き途中とはいえ、発生した順に問題はないため、特別なルールは設けられていません。
これに似た状況で、財産を引き継ぐ方の亡くなるタイミングが異なるものが代襲相続です。
本来財産を引き継ぐはずの方が、財産を残す方よりも先に亡くなったケースであり、亡くなった方の子や孫である下の世代に権利が移ります。
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不動産相続で数次相続になったときの注意点
注意点として挙げられるのは、遺産を引き継ぐ権利と同時に、相続税申告と納税義務も引き継ぐ点です。
最初の手続きの際に申告・納税がおこなわれていない場合は、権利を引き継いだ方がおこなわなくてはなりません。
申告期限は通常亡くなった事実を知った翌日から10か月ですが、数次相続では、申告するはずだった方が亡くなった事実を知った翌日から10か月に延長されます。
ただし、延長されるのは複数回重なっている方のみで、どちらかだけに該当する方は通常どおりの10か月です。
遺産にはプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
通常の手続きと同様に、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば、相続放棄も可能です。
第1次、第2次と複数の手続きに対して、それぞれ承認するか放棄するかを選べます。
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不動産相続で数次相続になったときの手続き方法
まず、第一次、第二次での相続人全員を確定しなくてはなりません。
亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せて、誰が該当するのかを確認しましょう。
遺産分割協議をおこなった際は、遺産分割協議書を作成します。
義務ではありませんが、トラブルを避けるために記録に残しておくのがおすすめです。
1通にまとめる方法と、第1次、第2次と分けて作成する方法がありますが、混乱を避けるためには分けて作成したほうが良いでしょう。
不動産を引き継いだ場合は、相続登記をおこなう必要があり、複数の登記をおこなう場合でも順に1つずつ手続きするのが原則です。
手間と費用が回数分かかってしまうため、中間の相続人が1人の場合に限り、手続きが1回で済む中間省略登記がおこなえます。
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まとめ
数次相続とは、亡くなった方の遺産に関する手続き中に、引き継ぐべき方が亡くなり、新たな手続きが必要になる状況です。
権利と同時に、税金の申告・納税義務も引き継ぐ点に注意しましょう。
不動産を引き継ぐ際には複数回登記手続きをおこなうのが原則ですが、要件を満たせば中間省略登記がおこなえます。
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