代償分割とは?遺産相続におけるメリット・デメリットをご紹介
不動産の相続を予定しているのであれば、遺産分割の仕方や税金について知りたいと思うでしょう。
代償分割を利用すれば、遺産の扱いでトラブルが発生するリスクを抑えられます。
この記事では、代償分割とは何か、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法をご紹介します。
遺産相続における代償分割とはなにか
相続する遺産の分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3種類があります。
代償分割とは、物理的に分けることが難しい遺産に効果的な遺産分割です。
特定の相続人が丸ごと遺産を取得できる代わりに、ほかの方に価値に見合った代償金を譲り渡す方法です。
たとえば、2,000万円の不動産をAさんとBさんの2人が相続するケースです。
2人が遺産を均等に取得できるのであれば、それぞれが1,000万円の遺産を相続する権利があります。
この分割方法では、Aさんが2,000万円の土地をそのまま相続して、Bさんに対して1,000万円に相当する資産を譲り渡します。
遺産相続における代償分割のメリット・デメリット
相続人が複数人いる状態で、共有名義にすると遺産が扱いずらくなるかもしれません。
共有名義の資産は運用をする際に、毎回共有名義人の同意を得る必要があり代償分割は、1人が遺産を所有するため無駄な手間を省けるでしょう。
しかし、遺産の評価額でトラブルが発生することもしばしばあります。
不動産の評価方法は1つに決められているわけではないため、不動産会社によって評価額が異なります。
どの評価額で取引するかで意見の衝突が発生する可能性があるので注意しましょう。
遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
分割の詳細で意見がまとまったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の書き方ですが、代償分割したことなどをしっかりと記載しないと、代償金の支払いが贈与として扱われるリスクがある点は注意が必要です。
代償分割で遺産を相続した際、遺産だけでなく代償金の受け渡しにも相続税が課されます。
計算方法は以下のとおりです。
●代償金を支払った方の課税価格=遺産の価格ー代償金
●代償金を受け取った方の課税価格=代償金
相続税は、それぞれの取得金額に税率をかけて算出されます。
まとめ
代償分割とは何か、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法をご紹介しました。
代償分割は、共有名義によるトラブルを防ぐことができる方法です。
記事の内容を参考に、早い段階でほかの相続人と遺産分割について話し合ってみましょう。
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