相続があったときに相続欠格になるとどうなる?相続廃除との違いも解説
亡くなった方が持っていた財産は、子どもや配偶者などが受け継ぎますが、相続欠格をご存じでしょうか。
相続欠格になるとどうなるのか、廃除との違いを知っておかなければ、遺産を受け継ぐ際に戸惑う可能性があります。
相続欠格とは何か、欠格になるとどうなるのか、廃除との違いを解説するので参考にしてみてください。
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相続における相続欠格とは
欠格は、重大な非行をおこなった方が故人の財産を?奪される制度であり、民法891条で定められています。
欠格になると、故人の財産をもらえません。
欠格になった方に子どもがいた場合は、子どもが欠格者の代わりに遺産を受け継ぎます。
欠格には5つの事由がありますが、基本的には法律に違反する行為となっています。
たとえば、故人の遺言書をねつ造・破棄・隠すなどです。
遺産の関係で故人を脅迫や詐欺をおこなうなどの場合も、欠格事由となります。
遺産を自分が受け継ぐために他の人を殺したり、故人が亡くなったのを知らせない場合も、欠格となる可能性があります。
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相続で相続欠格になるとどうなる
欠格になると、相続・遺贈によって財産を受け取れなくなるため、覚えておいてください。
欠格事由に該当すると、その時点で欠格が発生します。
すでに遺産を受け取っていた場合も、遺産を受け取る前にさかのぼって、欠格が発動します。
さかのぼって欠格が発動した場合は、他の遺族は、遺産の取り戻しが可能です。
欠格者に子どもがいるときは、子どもが代襲相続人となり、代わりに財産を受け取ります。
欠格者が故人より先に亡くなっていた場合も、同様です。
欠格者は、遺言書で遺産を受け継ぐ方に指定されていても、財産を受け取れません。
遺言書は法定割合に優先されますが、欠格との違いを混同しないように注意してください。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格の他に、相続廃除と呼ばれる制度もあります。
相続廃除とは、欠格事由に該当しないものの、故人の意思により財産を受け継がせない制度です。
相続廃除にできる人物は限られているうえに条件もあり、裁判所に認めてもらう必要もあります。
そのため、個人的に気に入らないだけだと、廃除にできない可能性があるため、注意してください。
ただし、非行をおこなったり故人が生前に虐待や侮辱を受けていたりしていた場合は、廃除が適用されます。
廃除は、故人となる予定の方から、家庭裁判所に請求をおこなえば取り消しにできます。
また、遺言書によって廃除の取り消しをおこなうのも可能であるため、覚えておいてください。
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まとめ
相続欠格とは遺産を受け継ぐ権利を?奪する制度であり、犯罪をおこなった者に適用されます。
また、故人が生前に侮辱や虐待を受けていた場合は、故人の意思により廃除が可能です。
欠格と廃除は異なるため、欠格や廃除になるとどうなるのかわからない方は、2つの意味の違いを覚えておいてください。
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