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不動産相続での寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についても解説

不動産相続での寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についても解説

不動産を相続する予定がある方のなかには、寄与分について聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実際、不動産相続の場で寄与分といわれても何を指すのか分からない方も多いかもしれません。
本記事では、不動産相続で耳にする寄与分とは何か、認められるための要件と特別寄与料について解説します。

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相続で適用される寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産に対して、維持・増加するために貢献した方に対して、遺産分割で決められた配分以上に多く受け取れるようにできる制度です。
被相続人が事業を営んでいた場合、その事業を担い財産を増やした、介護が必要な被相続人を自宅で介護し、財産が減少しないようにしたなどが挙げられます。
この寄与分は、請求したい人物が自分から主張し、他の相続人全員の合意を得なければなりません。

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相続の場面で寄与分が認められる要件

寄与分を主張するには5つの要件を満たす必要があります。
まずは相続人であるのが原則で、相続人にはあてはまらない親戚がどれだけ貢献したとしても、対象とはなりません。
次に、貢献行為である点にくわえ、無償でおこなったかどうか、期待以上に貢献したとみなされるかも要件となります。
最後に、その行為自体が一定期間以上の継続性があったものでなければなりません。
また、寄与とみなされる行為には事業従事型、金銭出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型と、5つの型があります。
どの行為に当てはまるかも確認しておくと良いでしょう。
寄与分の請求に時効はありませんが、遺産分割が決定してしまうと変更は原則できないため、遺産分割協議が成立するまでに主張するのを忘れてはなりません。

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相続人以外でも主張できる特別寄与料

寄与行為に当てはまるものの、要件のひとつである相続人ではない場合、どれだけ貢献していても認められません。
たとえば、被相続人の子の配偶者が、自宅で長期間にわたり介護をしていたケースがこれに当てはまります。
この不公平さを解消するために民法改正がなされ、特別寄与料制度ができました。
2019年7月以降に発生した相続については、相続人以外の親族でも主張できるようになりました。
ただし、主張できるのは親族に限定されており、友人や内縁の妻などは対象外となります。
また、相続の開始、相続人を知ったときから6か月、または相続開始から1年以内に請求しなければなりません。
請求期間が決められている点が通常の寄与分と異なるため、注意しましょう。

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相続人以外でも主張できる特別寄与料

まとめ

相続における寄与分とは被相続人の財産を維持・増加させるために貢献した行為に主張できるものです。
これは多くの要件を満たしたうえで主張し、他の相続人全員の合意を得なければなりません。
2019年7月からは特別寄与料の制度ができ、相続人以外の親族でも請求できるようになりました。
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