代理人による賃貸物件の解約は可能?流れと注意点について解説
賃借人の入院や行方不明などの原因で、賃借人以外の人が賃貸物件の解約をおこなう必要があるケースがあります。
代理人による賃貸物件解約の手続きは、本人がおこなう場合と異なる点があるため、流れを把握しておくことは大切です。
そこで今回は、代理人による賃貸物件の解約は可能なのか、解約の流れと注意点について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大森・大田区の賃貸物件一覧へ進む
代理人による賃貸物件の解約は可能?
賃貸物件の解約は、本人以外はできないのが原則です。
管理会社は、賃借人本人から退去の意思を確認する必要があります。
ただし、入院や行方不明などの事情により本人の解約ができないケースでは、管理会社から代理人の許可が下りることもあります。
また、同居人に支払い能力がない場合なども、代理人による解約の方法で手続きを進めるケースが多いです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の契約期間とは?期間や途中解約について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大森・大田区の賃貸物件一覧へ進む
代理人による賃貸物件の解約の流れ
代理人による賃貸物件の解約の流れをまとめると、以下のとおりです。
●管理会社に代理人が可能かの確認をとる
●委任状と解約届けを提出する
●退去立会日を決める
●退去立ち会いをおこなう
代理人が解約をする場合は、委任状が必要です。
解約届けの代理提出と退去立会いを本人以外がおこなうことを示す2種類の委任状を作成するのが一般的です。
さらに、退去立ち会い時には、代理人の顔写真付きの身分証を提示する必要があります。
▼この記事も読まれています
中古マンションでよく見られる壁式構造とは?メリットとデメリットもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大森・大田区の賃貸物件一覧へ進む
代理人による賃貸物件の解約の注意点
代理人による賃貸物件の解約の注意点は、事前に管理会社の許可を得ておくことです。
引っ越しの都合などで解約希望日がある場合は、早めの確認を忘れないようにしましょう。
また、本人と同じ権限を持つとみなされるため、代理人が納得した内容や解約日などは後からの変更ができない点も注意点です。
引っ越し先が見つからないなどの理由で後から解約を取り消すことはできません。
代理人が退去立ち会いをする場合は、請求書にサインしないように注意が必要です。
退去費用が確定するのは立会いから1週間後が一般的なため、書類は一度持ち帰りゆっくりと確認するのがおすすめです。
法外な請求内容であれば、管理会社へ減額交渉をおこなう必要があります。
▼この記事も読まれています
賃貸借契約には保証人が必要!その条件や変わりになる保証会社とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大森・大田区の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件の解約は本人以外はできないのが原則ですが、管理会社が認めれば代理人も可能です。
代理人が解約をする場合は、事前に管理会社に確認し、委任状を準備する必要があります。
代理人による解約は本人と同じ権限を持つため後からの変更ができない点や、請求書はサインせず持ち帰る点に注意しましょう。
賃貸・売買など大森・大田区の不動産のことなら株式会社カドヤ不動産がサポートいたします。
売買物件や賃貸物件をお探しの方、お部屋を貸したいオーナー様、老後の資産運用、相続に関するお問合せも、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大森・大田区の賃貸物件一覧へ進む