賃貸物件で仮押さえはできる?手続きの意味やキャンセルについても解説
賃貸物件を探してみると、気になる物件がいくつか見つかることがあります。
気になる物件はひとまずキープできると安心ですが、そもそもそれは可能なのか、疑問に感じるところでしょう。
そこで今回は、賃貸物件で仮押さえはできるのかにくわえ、手続きの意味とキャンセルの可否も解説します。
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賃貸物件で仮押さえはできるのか
世間的な意味での仮押さえとは、申し込みや購入を検討している段階で、対象の商品やサービスなどを一時的にキープしておくことを指します。
一時的なキープが賃貸物件で必要になるのは、本命の物件とあわせて違う物件も気になっているときです。
気になる物件をすべて仮押さえにしておけば、本命の物件を借りられなかったとき、すぐに次の申し込みに入れて安心です。
しかし、上記のような仮押さえは賃貸物件だとできない仕組みであり、借主は基本的に早い者勝ちで決まります。
自分が正式に入居を申し込まない限りは、目星を付けていた物件をほかの方が借りてしまうおそれがあります。
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賃貸物件における仮押さえの意味
賃貸物件でおこなわれている仮押さえとは、正式な入居申し込みです。
仮押さえの希望を聞かれたときは、正式に入居を申し込むかどうかを確認されているため注意しましょう。
ただし、仮押さえの意味には地域差があり、申し込みなしで物件をキープできるケースが一部見られます。
行き違いを防ぐため、仮押さえの意味は窓口になっている不動産会社まで一度確認することが大事です。
なお、正式に入居を申し込むとき、家賃1か月分程度の費用を求められるケースが見られます。
これはあくまで一時的な預り金であり、入居したときは初期費用の一部に充てられ、入居しなかったときは返金されます。
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賃貸物件の仮押さえにおけるキャンセルの可否について
賃貸物件を正式に借りるときは、入居審査がおこなわれます。
審査落ちになると入居は自動的にキャンセルと扱われるため、何もしなくとも仮押さえの状態は解消されます。
自己都合でのキャンセルは、賃貸借契約を結ぶ前の段階なら可能です。
ただし、窓口となっている不動産会社まで速やかに連絡し、入居を取り止めたい旨を伝えなくてはなりません。
すでに賃貸借契約を結んでいる段階で入居を取り止めたいときは、解約の手続きが必要です。
解約時の対応は契約書の取り決めに従うのが基本で、事前に預けたお金の放棄や違約金の支払いなどを求められるおそれがあります。
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まとめ
賃貸物件において、世間的な意味での仮押さえはできず、借主は早い者勝ちで決まるのが基本です。
賃貸物件で可能な仮押さえとは、入居の正式な申し込みであり、実行すると家賃1か月分程度の費用を求められることがあります。
仮押さえの状態は、入居審査に落ちたときは自動的に解消されるほか、賃貸借契約を結ぶまでは自己都合でのキャンセルが可能です。
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