用途地域とは?店舗を出店できない場合の注意点も解説
店舗やテナントの物件探しには、用途地域が大きく関係していることをご存知でしょうか。
用途地域は、集客における重要なポイントとなるだけでなく、適切な用途地域を選ばないと出店できない場合があるのです。
本記事では、用途地域とは何なのか、店舗を出店できない用途地域はどれなのかについて解説します。
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用途地域とは
用途地域とは、地域の特性やまちづくりの目的に合わせて、都市を13の種類に区分したものであり、おおむね5年ごとに指定エリア・建ぺい率・容積率などが見直されます。
都市計画法に基づいて用途地域を設定し、地域ごとに建てられる建物の種類や大きさを制限することで、生活環境を整えたり利便性の向上を図ったりする目的があります。
2019年4月から、用途地域に「田園住居地域」が追加されましたが、これは税金の軽減措置を受けられる期限が切れることで、農地から宅地に変わる土地が増えると想定されたためです。
社会情勢などの変化に対応するため、5年ごとの見直しが必要不可欠なのです。
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店舗を出店できる(できない)用途地域
住居系の用途地域は、8つの地域に細かく分かれていますが、地域によって店舗を出店できるかどうかが異なり、出店できる場合の業種や床面積も地域ごとで定められています。
店舗の出店が原則として認められていないのは、第一種低層住居専用地域ですが、条件を満たす店舗であれば建てられるようになりました。
商業系の用途地域は、文字通り商業を営むためのエリアであり、店舗の出店に制限はありません。
工業系の用途地域は、工場や工業団地などの用地として活用されており、工業専用地域以外であれば店舗の出店が可能です。
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店舗を出店するときの用途地域の注意点
用途地域の中に特別用途地区が含まれる場合は、用途地域にプラスアルファで制限が設けられているため、店舗の出店に一層注意が必要です。
また、住居系の用途地域のうち、第一種低層住居専用地域は建築規制が極めて厳しいですが、例外としてコンビニや調剤薬局など日用品を使う店舗であれば許可を取得できる可能性が高まっています。
深夜に酒類を扱う店舗を出店したい場合は、住居地域および準住居地域(商業地域の周囲30m以内)・商業地域・工業地域(工業専用地域以外)を選ぶ必要があります。
さらに、営業開始10日前までに、所轄の警察署へ届出も必要となるため、物件探しと並行して手続きの準備を進めておくと良いでしょう。
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まとめ
用途地域とは、地域の特性やまちづくりの目的に合わせて、建てられる建物の種類や大きさを制限している制度であり、生活環境の整備や利便性の向上が目的です。
用途地域によって、店舗を出店できるかどうかが異なり、住居系や工業系は一部の用途地域で可能・商業系は出店に問題ありません。
店舗を出店する用途地域に特別用途地区が含まれる場合は、プラスアルファで設けられている制限に注意するほか、酒類を扱う店舗の出店は用途地域の確認に加え警察署への届け出も必要です。
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