農地の納税猶予制度とは?売却する際の注意点などについても解説!
日本の基幹産業である農業は、さまざまな要因によって農業経営者が減少しています。
ところで、農地の相続にあたって相続税の支払いが猶予される制度をご存じでしょうか。
この記事では、農地の納税猶予制度とは何かのほか、相続税の猶予に関する要件や売却する際の注意点などについて解説するので、農地を相続した方はお役立てください。
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農地の納税猶予制度とは
農地の納税猶予制度とは、相続税の支払いが繰り延べられるとともに、生涯にわたって農業経営すると納税が免除される特例を指しています。
一部の地域における営農期間は20年間と規定されていますが、いずれにしても、農家の安定経営を支える目的により国が設けている制度の1つです。
相続税を支払えない方が引き継いだ土地を売却するケースがみられ、転用を抑制する点が大きな狙いになっています。
現在、農業を引き継いでいる方の多くが、当該制度によって納税を免除されています。
なお、この制度においては相続税のほか贈与税に関しても対象になりますが、要件などが異なり注意が必要です。
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農地の納税猶予制度のうち相続税に関する要件
相続税に関しては、被相続人の要件として、死亡の日まで農業を営んでいた方や、贈与税の納税猶予を適用した農地を生前に一括贈与した方などと定められています。
一方、当該制度の適用を受けられる相続人は農業相続人が原則とされており、相続税の申告期限までに農業経営を開始していなければなりません。
また、その後も引き続き農業を経営するのに関して農業委員会からの証明も求められ、相続する段階で農業委員会へ相談するのが得策です。
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農地を売却すると納税猶予が打ち切りになる点に注意
制度の適用を受けているにも関わらず農業の経営を廃止したときには、納税猶予が打ち切りになって相続税に利子税をくわえた額を納めなければなりません。
なお、制度の適用を受けている間、継続して適用を受けられるよう3年ごとに継続届出書の提出が求められます。
これに対し、期限までに提出しなかったケースも打ち切られる条件と定められており、忘れずに届け出るよう注意しましょう。
また、対象となる土地の20%を売却などによって譲渡したときも打ち切りになってしまいます。
したがって、農地を売却するときには慎重な判断が求められるでしょう。
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まとめ
農地の納税猶予制度とは、生涯にわたって農業経営を続けることで相続税の支払いが免除される特例です。
納税猶予の適用を受けるためには、相続人が農業を引き継ぎ、継続届出書を3年ごとに提出する必要があります。
農地を売却すると納税猶予が打ち切られるため、売却には慎重な判断が求められます。
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