大家さんが破産したら退去になるのか?敷金の返還についても解説!

大家さんが破産したら退去になるのか?敷金の返還についても解説!

アパートやマンションを所有している大家さんが破産してしまったら、いったいどうなるのでしょうか。
出ていかなければならないのか、敷金はどうなってしまうのか、不安は尽きません。
そこで今回は、賃貸物件にお住まいの方に向けて、大家さんが破産したら退去しなければならないのか、居住し続けられるケースや敷金の返還について解説します。

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大家さんが破産したら自分も退去しなければならないのか

大家さんが破産すると、お住まいの賃貸物件が債権者によって差し押さえられ、競売にかけられることがあります。
入居者がいないほうが都合が良いため、債権者はその物件の入居者に退去を求めてくるはずです。
応じる義務の有無は、抵当権が設定された時期によって異なります。
入居前から抵当権が設定されていた場合は、入居者は債権者の要求どおりに出ていかなければなりません。
ただし、6か月間の猶予があり即刻退去させられることはないので、新居を探してお引っ越しする時間的な余裕はあるでしょう。

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大家さんが破産してもそのまま住み続けられるケース

大家さんが破産すると、破産申し立て後に破産管財人が選任され、破産管財人は不動産の任意売却をおこないます。
任意売却がおこなわれたケースでは、建物のオーナー(賃貸人)が代わるだけであり、そのまま住み続けられます。
買い手が見つからなかったり、売却金額について担保権者の同意が得られなかったりなど、任意売却がスムーズに進まなかった場合は、競売にかけられてしまうかもしれません。
競売にかけられても、競落人と新たに賃貸借契約を締結すれば、そのまま居住が可能です。
入居時に抵当権が設定されていなかったのであれば、そのまま住み続けても問題ありません。

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大家さんが破産した場合は敷金は返ってくるのか

任意売却で物件の所有者が変わった場合は、新しい所有者が従来の賃貸借契約を引き継ぎます。
そのため、賃借人は新しい所有者に敷金の返還を要求できるのが一般的です。
しかし、競売の場合は、新しい所有者がそのまま賃貸借契約を継承するわけではありません。
敷金は賃貸借契約に付随するものであり、新しい所有者は返還義務がないのです。
こうなると、元の大家さんに請求するしかありませんが、破産している以上全額を返してもらうのは難しいでしょう。
破産であれば、元の大家さんの手元には財産がほとんど残らず、1~2割が返ってくれば良いほうだと考えられます。

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まとめ

入居前から抵当権が設定されていた場合、大家さんが破産したら退去しなければなりませんが、6か月の猶予があります。
また、任意売却がおこなわれたケースでは、オーナーが変わるだけで退去する必要はありません。
任意売却の場合は敷金の返還を請求できますが、競売の場合は全額返してもらうのは難しいでしょう。
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