共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?手続きの流れや注意点をご紹介
不動産を夫婦や親子などで共有名義にしている方は、意外と多いものです。
もしどちらかが亡くなった場合、不動産の名義はどうなるのか、不安に思う方もいるでしょう。
今回は、共有名義の片方が他界したら、いったい誰が相続するのか、相続手続きの流れや注意点についてご紹介します。
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共有名義人の片方が他界したら誰が相続する?
共有名義人の一方が他界した場合、共有名義であってもほかの共有名義人が優先されることはなく、法定相続人が相続権を持ちます。
その不動産の共有持分が自動的に他の共有者に移転することはありません。
亡くなった方の共有不動産の持分は相続財産となり、相続手続きの対象になります。
相続の順位は、まず亡くなった方の配偶者が必ず相続人となり、その次に子ども、親、兄弟姉妹の順です。
法定相続分の割合は、配偶者と子どもであれば1/2ずつ、配偶者と直系尊属であれば配偶者が2/3、直系尊属が1/3、配偶者と兄弟姉妹であれば配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
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共有名義人の片方が他界したときの相続手続き
不動産の共有名義人の一方が他界した場合、まず相続人を確定させることが重要です。
故人が遺言書を作成していなかった場合は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、調査を進めます。
相続人が確定したあとは、相続人全員で遺産分割協議をおこない、共有名義の不動産の相続割合を話し合います。
共有名義人のもう一方が相続人であったとしても、法律上はその共有名義人が他の相続人より優先して持分を相続できるわけではありません。
ただし、遺産分割協議で相続人全員が合意した場合には、共有名義の持分をすべて相続することが認められています。
遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書が作成されたら、法務局で相続登記の申請をおこないましょう。
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共有名義人の片方が他界した際の相続の注意点
不動産の共有名義人の一方が他界した場合、いくつかの注意点があります。
まず、住宅ローンの有無や団体信用生命保険の加入状況を確認することが重要です。
親子ローンやペアローンなどの債務も相続財産に含まれるため、住宅ローンの有無を必ず確認しましょう。
住宅ローンがある場合、団体信用生命保険に加入していることが多いため、借入先の金融機関に書類を提出して、保険金支払いの手続きをおこなう必要があります。
次に、共有名義の財産は他の財産と同様に相続人による遺産分割の対象となるため、相続トラブルが発生する可能性があります。
共有名義の相続で争いが生じることは少なくありませんので、可能であれば生前に相続対策をおこなっておくことが重要です。
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まとめ
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、たとえ共有名義の財産でも、法定相続人が相続権をもちます。
相続手続きの際は、まず相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議をおこない、法務局で相続登記の申請をしましょう。
相続の注意点として、住宅ローンの有無や団体信用生命保険の加入を確認すること、相続トラブルに気を付けることが挙げられます。
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