相続税の更正の請求とは?発生するケースや請求の流れを解説!
相続税を払ってから、誤申告や申告後に状況が変わったことが理由で相続税を払いすぎていたことに気づくこともあります。
そのような場合にとるべき方法が「更正の請求」です。
今回は更正の請求とはどのような方法か、発生するケースや請求する際の流れについて解説します。
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相続税の更正の請求とは?
相続税は、いくつかの理由で過剰に支払うことがあります。
更正請求とは、相続税を過剰に納めた場合にその過剰分を返還してもらう手続きです。
逆に、相続税を過少申告したり、不足納付していた場合は、修正申告により不足分を支払う必要があります。
更正請求の期限は原則として相続税の申告期限から5年以内ですが、特別な事情がある場合は例外です。
たとえば、相続財産が分割されたり、遺言書が見つかったりして後から状況が変わる場合もあります。
そのような特別な事情がある場合は、発生から4か月以内に更正請求をおこなわなければなりません。
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相続税の更正の請求が発生するケースとは?
更正の請求が発生するケースは、未分割の財産が分割された場合です。
相続税の申告期限までに相続人間で話し合いがまとまらず、一旦法定相続分で相続したあとに財産の分割をおこなうケースも考えられます。
さらに、あとから亡くなった方に認知されていた子どもが発覚するなど、相続人の状況が変わった場合も、更正の請求が発生することがあります。
また、分割が完了したあとで遺言書が発見され、再度の分割が必要になった場合も、初回の納税額が変化し、更正の請求が生じる可能性があるでしょう。
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相続税の更正の請求をおこなう流れとは?
更正の請求は、必要書類を準備して税務署に提出する形でおこないます。
請求が認められれば、「国税還付振込通知書」が届き、還付金が振り込まれます。
請求書は税務署や国税庁のウェブサイトから入手可能です。
さらに、請求理由を証明する書類(遺言書や遺産分割協議書など)や修正申告書を準備してください。
もし請求が認められない場合、3か月以内に不服の申し立てをおこなうか税務訴訟を起こすことになります。
ただし、これには多大な労力がかかるため、最初から税理士などの専門家に相談し、準備をしっかりと進めて請求することが推奨されます。
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まとめ
更正の請求とは、払いすぎた相続税を還付してもらう手続きです。
未分割の財産が分割された場合など、相続税申告後に相続の状況に変化が生じると還付を受けられることがあります。
還付を受けるためには、請求書などの必要書類を税務署に提出し、請求を認めてもらわなければなりません。
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