相続税の二割加算制度とは?計算の方法や相続税の二割加算の注意点をご説明
相続する予定がある方や、今まさに相続手続きをおこなっている方のなかには、相続税がどのくらいかかるのか心配している方もいらっしゃるでしょう。
相続人と被相続人の関係によっては、相続税が二割加算となる制度もあるので、注意が必要です。
今回は、相続税の二割加算制度とはどのようなものか、相続税の二割加算の計算方法や注意点についてご説明します。
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相続税の二割加算制度とは?
不動産などを相続すると相続税の支払い義務が発生し、そのなかでもある特定の人が納税金額に二割加算される制度があります。
該当するのは、配偶者ではない人、被相続人の一親等などの血族ではない人、被相続人の養子となった被相続人の孫です。
被相続人の兄弟姉妹や孫などが対象者となります。
相続税の二割加算の理由は、血縁関係が近い人と遠い人の相続税が同じなのは不公平、また相続税の負担の均衡を図るためといわれています。
たとえば被相続人の孫への相続は、本来ならば被相続人から子ども、子どもから孫へ2回相続税を支払うべきところを1回で済むため、二割加算となるのです。
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相続税の二割加算の計算方法とは?
相続税の二割加算の計算方法としては、それぞれの相続人の相続税額に20%を掛けると算出できます。
相続税の二割計算の流れでは、まず課税遺産総額を算出する必要があります。
課税遺産総額とは、相続税の課税対象となる遺産額から、基礎控除額を差し引いたものです。
課税遺産総額から相続税の総額を計算して、実際に受け取った財産の相続割合に応じた金額を割り振れば、各相続人の相続税額が確定します。
もし相続人のなかに二割加算の対象者がいた場合、たとえば相続税額が100万円ならば、その20%にあたる20万円が加算される金額となります。
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相続税の二割加算制度の注意点は?
相続税の二割加算制度の注意点は、相続税を二割加算せずに申告した場合、なんらかのペナルティが課せられる可能性があることです。
加算税や延滞税だけでなく、過少申告税や重加算税が課せられるケースもあるため、二割加算の申告は必ず忘れずにおこないましょう。
孫が相続する場合、すでに被相続人の実子が亡くなっていて、孫が代襲相続人になっている場合、孫は二割加算の対象者ではありません。
しかし、孫と養子縁組をするときにまだ被相続人の実子が生きている場合は、たとえ戸籍上は養子であっても、二割加算の対象となるので注意が必要です。
また、相続放棄をしても生命保険や死亡退職金は受け取れますが、相続税の課税対象となっているため、基礎控除を上回る金額についても二割加算されます。
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まとめ
相続税の二割加算制度とは、相続の対象者が被相続人の兄弟姉妹や孫などの場合に、相続税の負担の均衡を図るため、相続税が二割加算される制度です。
計算方法は、相続人の相続税額に20%を掛けて計算します。
注意点は、相続税を二割加算せずに申告すると加算税や延滞税などのペナルティが課される点、たとえ養子縁組していても実子が生存している孫には二割加算される点です。
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