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相続人不存在とは?相続人不存在だと遺産はどうなる?手続きの流れもご紹介

相続人不存在とは?相続人不存在だと遺産はどうなる?手続きの流れもご紹介

基本的に、亡くなった方の財産を受け取るのは相続人になりますが、相続人が存在しないとどのような対応がとられるのでしょうか。
相続人不存在のときの遺産の扱い方や手続きの流れを知っておくと、相続人がいないときでも安心です。
そこで今回は、相続人不存在とは何か、相続人不存在の場合における遺産の扱い方と手続きの流れもご紹介します。

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相続人不存在とは

相続人不存在とは、亡くなった方の財産を受け取る相続人にあたる方が、一人もいない状態のことです。
被相続人の配偶者やその子ども、親あるいはきょうだいなど、法定相続人に該当する方がいない状態です。
法定相続人が存命の場合であっても、全員が相続放棄したときは相続人がいなくなったとみなし、同じく相続人不存在になります。
法定相続人が相続に関する違法行為をした、あるいは虐待などを理由に被相続人の申し立てが認められたときは欠格・廃除となり、相続の資格が剥奪されます。
欠格・廃除で相続人がいなくなったときも、相続人不存在に該当するので覚えておきましょう。

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相続人不存在のケースでは遺産はどうなるのか

相続人不存在のケースにおいて、遺産の取り扱いは3パターンです。
被相続人による遺言書があるケースでは、遺言書にて指定された方に遺産を受け取る権利が与えられます。
生計を同じくしていた方や介護をしていた方など、家庭裁判所が被相続人との間に特別な縁故があると認めた方は特別縁故者となり、遺産を受け取ることが可能です。
ただし、特別縁故者が遺産を受け取るためには、自分で手続きをおこなわなければなりません。
遺言書がなく特別縁故者も存在しない場合、被相続人の遺産は誰かが所有するのではなく、国庫に帰属されます。
特別縁故者が受け取る遺産の金額を家庭裁判所が一部のみと認めたときも、遺産の残りは国庫に帰属され、国の所有物となります。

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相続人不存在の場合の手続きの流れとは

相続人不存在の際の手続きの流れとしては、まず相続財産清算人の選任が実施されます。
特別縁故者などが家庭裁判所で申し立てをおこない、相続財産清算人の選任後は相続人の調査が実施され、2か月以内に見つからないときは債権申し立ての公告に移ります。
債権の申し立て公告から、2か月が経ってもなお相続人が見つからない場合は、相続人捜索の公告にて相続人の存在確認を実施するのです。
6か月以上が経過しても相続人の発見にいたらない場合、相続人不存在となり、特別縁故者への財産分与の申し立てに入ります。
特別縁故者による申し立ては、相続人不存在になったタイミングから3か月以内と期限が定められているので、速やかに手続きをすすめましょう。

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相続人不存在とは

まとめ

相続人不存在とは、遺産を相続する方が誰一人存在しない状態のことです。
遺産は遺言書で指名された方や特別縁故者が受け取りますが、誰もいないときは国庫に帰属します。
相続財産清算人の選任や相続人捜索の公告などの流れで手続きをすすめることにより、相続人不存在が確定します。
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