賃貸物件の緊急連絡先とは?いない場合の対処や認められないケースを解説!
賃貸物件を借りる際には、緊急連絡先を求められるケースがありますが、これはどのような目的で記載するのでしょうか。
また、緊急連絡先に誰を書いたら良いのかわからない方も多いはずです。
そこで今回は、賃貸借契約の緊急連絡先とは何か、いない場合の対処法や認められにくい方をご紹介します。
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賃貸借契約における緊急連絡先とは
緊急連絡先とは、賃貸物件の入居中に何らかの事情で「緊急の要件」が生じた際に、契約者本人と直接連絡が取れない場合に利用される連絡先です。
賃貸物件に入居していると、大家さんや管理会社からさまざまな理由で連絡や通知が届くことがあります。
連絡が直ちに取れれば問題ありませんが、仕事中などで即座に対応できない場合もあります。
そのため、緊急の際に契約者以外にも連絡がつく電話番号を大家さんや管理会社に提供しておく必要があります。
代表的な連絡のタイミングは更新であり、通常は同じ条件で更新されます。
緊急連絡先と連帯保証人・保証会社の違いは、法的義務の有無です。
緊急連絡先は法的な義務を負いませんが、連帯保証人や保証会社は契約上の責任を負います。
賃貸借契約の緊急連絡先として記載できる人は、3親等以内の親族や同一県内に居住する友人、または同居している成人の家族などです。
しかし、記載する前に許可を得ることが重要です。
これによって、トラブルを回避することができます。
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賃貸借契約で緊急連絡先にできる方がいない場合の対処法
緊急連絡先は、親族以外にも指定可能です。
親族に頼れない場合は、信頼できる友人や恋人、会社の上司などでも問題ありません。
また、特定の事情で親族や知人に頼めない場合は、請負会社に委託することも選択肢となります。
請負会社ごとに料金は異なりますが、初回の事務手数料で約5,500円、契約料として年間約5,500円から7,000円が必要です。
さらに、高齢者や障がい者、生活保護を受給している方などは、地方自治体の担当職員やケースワーカーが緊急連絡先となる場合もあります。
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賃貸借契約で緊急連絡先として認められにくいケース
未成年者や後期高齢者は、緊急時に適切な判断が難しいことがあり、そのため基本的に緊急連絡先として設定されません。
また、コミュニケーションに関わる障がいがある方や日本語でのコミュニケーションが難しい方も、緊急連絡先に指定されない可能性があります。
緊急時に適切な意思疎通が求められるため、緊急連絡先を選ぶ際は慎重に考える必要があります。
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まとめ
賃貸借契約の緊急連絡先とは、賃貸物件の入居中に何らかの事情で「緊急の要件」があった際に、契約者本人と直接連絡が取れないときの連絡先です。
記載できる方は、3親等以内の親族や同一県内に居住する友人・同居している成人の家族などで、緊急時に意思疎通ができることが条件に挙げられます。
未成年者や後期高齢者は、緊急時に適切な対処・判断ができない可能性があるため、緊急連絡先に設定できません。
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