相続における養子縁組とは?メリットや基礎知識について解説
相続はさまざまな制度が影響し合った複雑なものであり、支払う税金を減らすためにはその仕組みを理解したうえで対策をおこなうことが重要です。
養子縁組もさまざまなメリットを持つ相続対策のひとつですが、実行する際にはあらかじめ注意点を押さえておきたいものです。
そこで今回は、相続における養子縁組の概要、メリット、覚えておきたい注意点について解説します。
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相続における養子縁組とは?
養子縁組とは、親子ではない養親と養子の間に法律的な親子関係を作り出す制度のことです。
相続において、養子の相続割合や順位は実子と同じ扱いになるので、実子と同様の相続権を与えたい場合に活用されます。
養子縁組の種類は、養子縁組後も実の親子関係が継続する普通養子縁組と、養子縁組によって実の親子関係が断ち切られる特別養子縁組の2つです。
特別養子縁組は特殊な事情がある場合にのみ用いられるので、相続における養子縁組は基本的に普通養子縁組を指すと考えて良いでしょう。
養子縁組の代表的な3パターンとしては、孫を養子にする、子の配偶者を養子にする、再婚した妻の連れ子を養子にすることが挙げられます。
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相続対策として養子縁組をおこなうメリット
相続対策として養子縁組をおこなう大きなメリットは、基礎控除額が増えることです。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されるので、養子縁組によって増額し、結果的に節税に繋がります。
また、生命保険金や死亡退職金における非課税限度額が増やせる点もメリットです。
非課税限度額を超える死亡保険金・死亡退職金は相続税の課税対象になるので、節税のためには非課税限度額を増やすことが重要になります。
非課税限度額も基礎控除額と同様に法定相続人の数が増えるほど金額が増えるので、養子縁組によって節税が可能です。
養子縁組をすることによって相手との関係性を保証し、相続人の立場を継承できるのも大きなメリットといえます。
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相続対策として養子縁組をおこなう際の注意点
相続における養子縁組の注意点としてまず挙げられるのは、相続争いが発生する可能性があることです。
養子縁組によって法定相続人が増えると、ほかの相続人の相続分が減少する可能性があります。
とくに養子以外にも子どもがいる場合は、トラブルを避けるために遺言状を作成しておくと良いでしょう。
また、孫を養子にした場合などは相続税額が2割加算される可能性がある点、相続税対策のみを目的とした養子縁組は否認されることがある点にも注意が必要です。
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まとめ
養子縁組とは、実際の親子ではない養親と養子の間に法律的な親子関係を作り出す制度です。
相続における養子縁組は、基礎控除額や非課税限度額を増額することによって節税が可能になります。
実子ではない相手に相続人の立場を継承できるのも大きなメリットですが、相続争いが起きる可能性もあるので遺言状などの対策を考えておくと良いでしょう。
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