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店舗の内装工事の「耐用年数」とは?減価償却の注意点もご紹介

店舗の内装工事の「耐用年数」とは?減価償却の注意点もご紹介

店舗やテナントの賃貸借契約を検討中の方が知っておきたいことのひとつが、内装工事の耐用年数です。
内装工事にかかった費用は減価償却できるため、忘れずに経費として計上し、処理しましょう。
そこで今回は、店舗の耐用年数をはじめ、内装工事における減価償却の目的やメリット・デメリット、減価償却する際の注意点についても解説します。

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店舗の内装工事の耐用年数

そもそも耐用年数とは、法律によって定められている、対象資産における一般的な使用期間のことです。
賃貸物件の内装工事の耐用年数は、建物の耐用年数や種類、用途、使用材料などを考慮して合理的に見積もることになりますが、一般的には10年~15年とされています。
ただし、エアコンのような建物付属設備に該当する内装工事の場合については、それぞれの法定年数を用いなければなりません。

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店舗の内装工事は減価償却できる

はじめに、減価償却の目的とメリットとデメリットをご紹介します。
まず減価償却の目的は、適切な損益計算により取得した年度の損益に影響を与えないことであり、節税対策につながることや資産を残せること、損益を把握できることがメリットです。
一方で、会計処理の手間がかかることや、税制改正のたびにアップデートが必要なことはデメリットと言わなければなりません。
減価償却の期間を決めるうえで指標となるのが「耐用年数」で、減価償却は耐用年数で分割するのが基本です。
内装工事の耐用年数と減価償却の関係は、耐用年数に応じての減価償却が原則となり、耐用年数が10年の内装工事に200万円をかけた場合、毎年20万円ずつを減価償却できます。

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店舗の内装工事を減価償却する際の注意点

内装工事の内容により、減価償却の対象になる場合と、必要経費として計上する必要がある場合に分かれます。
そのため、依頼する内装工事がどちらに該当するのか確認しておくことが注意点です。
仮に工費が60万円以下で、前期末の取得価額の約10%を下回る場合は、この費用を経費として計上することになります。
また、原状回復工事に関しても「修繕費」とみなされるため、減価償却ではなく必要経費として計上しなければなりません。

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店舗の内装工事を減価償却する際の注意点

まとめ

店舗の内装工事の耐用年数は、一般的に10年~15年とされています。
節税対策につながることや資産を残せること、損益を把握できることが店舗の内装工事を減価償却するメリットです。
ただし、工事の内容によっては減価償却ではなく経費として計上する必要があることを注意点として覚えておきましょう。
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