賃貸のおとり物件とは何か?架空物件の見分け方を紹介!
賃貸物件を探している際に条件が良い物件を見つけたが、申し込みの際に埋まってしまった経験はありませんか。
こういったケースは、おとり物件と呼ばれる架空の物件が考えられます。
今回は、おとり物件とは何か、見分け方を紹介するので賃貸物件を探す際に参考にしてみてください。
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おとり賃貸物件とは
おとり物件とは、実際には借りられない、架空の賃貸物件を指します。
客を集める目的で使われており、実際に問い合わせてみても、埋まったといわれ借りられません。
集客目的で架空の物件を掲載するのは違法行為であり、業務停止や免許取り消し処分を下されます。
ただし、成約済みになった物件を消し忘れたまま、広告に載せてしまうケースもあります。
不動産会社が載せている賃貸物件に、管理会社が管理している物件もあるのが理由です。
管理会社の物件が埋まっても、不動産会社に連絡をしないのが普通です。
そのため、成約があったと気づくまでに時間がかかります。
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おとり物件は法で規制されている
不動産広告を掲載する際は、公正取引委員会が認可したルールを守らなければいけません。
宅地建物取引業法32条では、実際のものよりも著しく良く見せる誇大広告が規制されています。
具体的には、建設年を実際よりも最近に見せたり、建物の構造を実際のものよりも丈夫に見せたりするなどです。
おとり広告を掲載した場合は、業務停止処分を下される可能性があります。
とくに悪質であれば、免許取り消し処分や、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、不動産公正取引協議会連合会にも規制が定められており、不動産会社はこの規約を守らなければいけません。
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おとり物件の見分け方
おとり物件の見分け方は、物件名や住所、物件の写真などです。
物件名が書かれていなかったり、住所が町名までしか書かれていなかったりする部屋は、おとり物件である可能性があります。
物件の写真が少なかったり、同じ写真を使いまわしていたりする物件も、疑わしいです。
家賃が相場よりも大幅に安い物件も、おとり物件である可能性があります。
というのも、家賃を下げるのは簡単ではありません。
家賃を安くしたが経営が苦しくなり、上げなければいけないといっても、住人の理解がなければ賃料の改定は難しいものです。
現地で待ち合わせができるかどうかも、見分け方の1つです。
おとり物件は実際には存在しないため、現地での待ち合わせができません。
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まとめ
おとり物件とは、実際には借りられない賃貸物件を指します。
宅地建物取引業法では誇大広告が規制されており、架空の物件を掲載すると業務停止や免許取り消しを受けます。
見分け方は、現地での待ち合わせができるかどうかや、住所や物件名を見るのが有効です。
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