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日本の不動産は外国人でも売却できる?必要書類をご紹介

日本の不動産は外国人でも売却できる?必要書類をご紹介

グローバル化が進んだ昨今、投資のために海外の不動産を売買するのは珍しいことではありません。
そのため、日本国内にある不動産を外国人の方に売却したい、あるいは外国人同士で売買したい方も多いのではないでしょうか。
今回は、日本国内の不動産は外国人でも売却できるのか、外国人が不動産を売買するための必要書類や税金を納める先についてご紹介します。

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外国人でも日本の不動産は売却できる?

日本の国籍を持たない外国人の方であっても、日本国内の不動産の売買は可能です。
これは外国人の方が売主でも買主であっても構いませんが、取引をおこなう方は日本国内に足を運ぶ必要があります。
事情があって日本まで来られない方は、国内で取引を代行できる代理人を立てなければなりません。
また、日本国内にある不動産の売買については、日本の法律に従って取引を進める必要があります。
そのため売買取引で発生した税金は、日本政府に納めなければならないため注意しましょう。

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日本の不動産を売却するための外国人の必要書類

日本で不動産を売却する際は、取引する方の本人確認書類が必要です。
パスポートなどの身分証明書にくわえ、住民票・不動産の権利書・登記簿謄本・実印証明書・固定資産税納税通知書などが必要書類となります。
日本国内に住所がある場合、外国人の方でも住民票の発行が可能です。
中長期滞在などで住所を持っている方以外は、住民登録証明書などの住民票の代替書類を用意しなければなりません。
また、印鑑の文化がない国の方は、実印を持っておらず実印証明書を発行できない場合もあります。
その場合は代替書類として、自分のサインを証明する書類を用意する必要があります。
代替書類の多くは、日本にある自国の大使館に申請すれば取得可能です。

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日本の不動産を外国人が売却した際の税金

売買取引をおこなったのが外国人の方であっても、対象が日本の不動産であれば、税金は日本政府に納める必要があります。
日本国内の居住者の方であれば、確定申告をおこなって所得税を申告し、必要な金額を納めましょう。
非居住者の方は、確定申告ではなく源泉徴収によって税金を納めます。
売却代金が1億円を超え、投資用物件としての売却であった場合は売却代金の10.21%を差し引き、買主に税務署に払ってもらいましょう。
売主の方が非居住者である場合、売却代金をすべて受け取れるわけではない点に注意が必要です。
売却代金が1億円に満たない場合や、買主が自分や親族の居住用に不動産を購入した場合は源泉徴収されません。

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外国人でも日本の不動産は売却できる?

まとめ

日本国籍を持たない外国人の方であっても、日本の法律に従えば不動産の売却が可能です。
日本の不動産を売却したい場合は、日本国内で通用する本人確認書類の代替書類を用意しなければなりません。
また、不動産の売却で発生した税金は、日本政府に納める必要があります。
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