隣地と高低差のある土地とは?売却するメリットやがけ条例の制限をご紹介!
一般的に土地は平地にあるほうが人気で、売却時に価格が高くなる傾向にあります。
しかし、なかには坂の上にある住宅を売却しようと考えている方もいるでしょう。
そこで今回は、隣地と高低差のある土地とはどのような状態か、メリット・デメリットやがけ条例についてご紹介します。
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不動産売却で押さえておきたい隣地と高低差のある土地とは
高低差のある土地とは、隣地や道路よりも高い場所にあったり、ひな壇状に形成されていたりする土地のことです。
このような土地は敷地内を覗かれにくいため、プライバシーを確保できるメリットがあります。
眺望や日当たり・風通しが良いケースも多く、開放的な空間になりやすいのも特徴です。
また、高低差を活かした間取りがつくりやすいのも魅力的なポイントとなっており、ステップフロアやメゾネットタイプの住宅も建築できます。
しかし、坂道や階段が多くなるため、荷物の運び出しは大変です。
とくに小さなお子さんや高齢者がいる家庭はより苦労するかもしれません。
さらに、隣地との高低差がある土地は法的な規制や制限を受ける可能性があります。
建築制限は不動産売却で不利にはたらくケースが多いため、戦略を立てないとなかなか買手が付きません。
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隣地と高低差のある土地を売却する前に知りたい!がけ条例とは
隣地と高低差のある土地は、がけ条例の制限を受ける可能性があります。
がけ条例とは、がけ近くに建築された建物の安全性を確保するために設けられている条例の総称です。
一般的に土地の高低差が2mまたは3m以上で傾斜角度が30度を超えている土地を「がけ」とみなし、そのような区域では建物の建築ができません。
ただ、がけが崩壊しないように擁壁を設置したり地盤が強固であると認められたりした場合には、規制が緩和される可能性があります。
建物の安全性が確保されない場合は、擁壁の作り直しや補強をする必要があるため注意が必要です。
がけ条例の規制に該当している土地を売却する際には、重要事項説明書に記載する必要もあるので忘れないようにしましょう。
記載漏れや虚偽があると、損害賠償の請求や途中解約される恐れがあります。
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まとめ
隣地と高低差のある土地は、プライバシーを確保できることや開放的な空間になりやすいことがメリットです。
しかし、荷物の運び出しが大変なことや建築制限を受ける可能性があることはデメリットです。
がけ条例の制限に該当した場合は、重要事項説明書に正しい内容を記載しなければなりません。
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