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土地が「土砂災害警戒区域」に定められるとどうなる?影響や規制をご紹介

土地が「土砂災害警戒区域」に定められるとどうなる?影響や規制をご紹介

土地を区分する定義のひとつである「土砂災害警戒区域」をご存じでしょうか。
土砂災害警戒区域に定められた土地の売買には、安全性以外にも留意が必要なポイントがあります。
今回は、土砂災害警戒区域の定義や影響、土砂災害警戒区域における各種規制をご紹介します。

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「土砂災害警戒区域」とはどのような土地か?

「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害防止法を基準に定められるエリアです。
土砂災害が起きたとき、そこに住む方たちへ危害が及ぶ可能性のあるエリアが土砂災害警戒区域に定められます。
土砂災害警戒区域は通称「イエローゾーン」といわれ、土砂災害への備えが必要です。
くわえて、土砂災害警戒区域のうち、よりリスクの高いエリアは「土砂災害特別警戒区域」に定められ、通称「レッドゾーン」といわれます。
どちらも5年に一度おこなわれる基礎調査によって、土地が追加されたり解除されたりするシステムです。

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「土砂災害警戒区域」に定められた土地への影響とは

「土砂災害警戒区域」に定められたときに気になるのが、土地の価値が減少しないかどうかではないでしょうか。
まず、土砂災害警戒区域に定められた土地に関しては、一般的に影響が少ないと考えられています。
ただし、土砂災害警戒区域は、居住誘導区域にはできないため、住宅地としての価値は減少する可能性がある点に注意が必要です。
土地を購入する際には許可を取る必要がないうえ、建築に関しても制限がないので自由に住宅を建てられます。
なお、土砂災害警戒区域は、万が一の場合に備えて警戒避難体制の整備が求められるエリアです。
たとえば、病院や要配慮者利用施設などにおいて、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が求められます。

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「土砂災害特別警戒区域」に定められた土地における規制とは

土砂災害特別警戒区域に定められた土地では、土砂災害警戒区域以上の規制が設けられている点に注意しましょう。
たとえば、医療施設や社会福祉施設の建設に伴う開発行為には、都道府県知事による許可が求められます。
住宅を建てるときには、土砂災害の衝撃に耐えられるような構造規制をクリアしなくてはなりません。
また、構造規制をクリアしていても、住宅が危険な状態であると判断されると、移転を促されるケースもあります。
これら以外にも、一般的な住宅ローンよりも金利が優遇された「フラット35S」を利用できないことも留意が必要です。

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「土砂災害特別警戒区域」に定められた土地における規制とは

まとめ

土砂災害警戒区域は、土砂災害時の安全性の観点から留意しておきたい点がたくさんあります。
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に定められた土地の売却や購入時には、今回ご紹介した影響や規制にご留意ください。
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