固定資産税の建て替え特例とは?適用要件や二世帯住宅の場合について解説!
不動産を所有すると、継続的にかかるのが固定資産税です。
とくに建て替えの際には、固定資産税の負担が大きくなってしまう可能性もあるため、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件や二世帯住宅の場合の利用可否について解説します。
マイホームの建て替えを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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固定資産税の建て替え特例とはどのような制度なのか
通常では、住宅用地に建物が建設されている場合、その面積に応じて小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
しかしながら、もともと建っていた建物を解体して更地の状態で1月1日を迎えると、建物のない土地と判断され、これらの特例が適用されません。
つまり、建て替えのタイミングによっては、固定資産税が高額になるケースがあります。
そこで活用できるのが、固定資産税の建て替え特例です。
要件を満たして申請すれば、固定資産税の建て替え特例が適用され、更地でも住宅用地として固定資産税の減免が受けられます。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは
固定資産税の建て替え特例を利用するための要件は、まず1月1日時点で住宅用地であることです。
あくまでも住宅用地での建て替えを対象としているため、基準日時点で住宅用地でない場合には適用されません。
また、1月1日には新しい住宅の建設が着工していることも、要件のひとつです。
なお、着工とは解体工事の開始や建築確認申請の提出ではなく、住宅の基礎工事が開始した段階を指すので注意しましょう。
ほかに、固定資産税の建て替え特例を利用するには、建て替えが同一の敷地内でおこなわれている必要があります。
建て替え前と土地が異なる場合、特例は認められません。
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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅でも利用可能?
固定資産税の建て替え特例の適用要件は二世帯住宅でも同じなので、要件を満たせば利用可能です。
ただし、親の名義で所有している土地に子どもが家を建てる場合には、共有名義に変更するなどの対応が必要になります。
また、この場合に注意しなければならないのが、小規模住宅用地の特例が適用される範囲から外れる可能性がある点です。
小規模住宅用地の特例では、住宅用地において200㎡以下の部分が6分の1、200㎡超の部分は3分の1に固定資産税が軽減されます。
より広い住宅に建て替える場合には、以前よりも固定資産税の負担が増加する可能性があるでしょう。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例とは、住宅用地である、同一敷地内での建て替えであるなどの要件を満たした場合に、固定資産税が軽減される特例です。
二世帯住宅の場合も利用可能ですが、名義変更が必要になったり、建て替え後の税負担が増加したりする可能性があることを覚えておきましょう。
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