相続をやり直しできるのはいつまで?手続きの期限についても解説

過去におこなった遺産分割の内容に納得できず、やり直しを考え始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、時間が経過している場合、手続きの期限や時効が過ぎていないか、不安を感じるでしょう。
本記事では、遺産相続における時効や期限の基本的な考え方、期限が定められた主な手続き、そして遺産分割のやり直しの可否について解説いたします。
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知っておきたい遺産相続の「時効」と「期限」の違い
遺産相続における期限とは、法律で定められた特定の相続手続きをおこなわなければならない締切日を指します。
一方で時効は、一定の期間が経過することによって、権利を取得したり、逆に権利が消滅したりする法律上の制度です。
相続における時効には種類があり、代表的なものに「消滅時効」があります。
これは、遺留分を請求する権利などが、一定期間行使しないと消滅してしまう決まりのことです。
また、不動産などで問題になるのが「取得時効」です。
たとえ他人の不動産であっても、一定期間自分のものとして占有し続けると、所有権が認められる制度を指します。
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期限徒過は厳禁!とくに注意すべき遺産相続の手続き
遺産相続の手続きのなかには、期限が厳格に定められており、とくに注意が必要なものがいくつか存在します。
まず、相続財産が基礎控除額を超える場合に必要な「相続税の申告・納付」です。
これは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、本来納めるべき税金の他に、無申告加算税や延滞税が課されるかもしれません。
次に、借金などマイナスの財産が多い場合に検討する「相続放棄」の手続きが挙げられます。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
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遺産分割のやり直しは可能?期限と知っておくべき条件
一度終えた遺産分割をやり直したいと考えた場合、そもそもやり直しは可能なのか、期限はないのかという点がもっとも気になる部分でしょう。
遺産分割協議や遺産分割請求権には、法律上の時効や期限は設けられていません。
そのため、前回の遺産分割協議から何年経過していても、やり直しを検討すること自体は可能です。
ただし、前回の遺産分割に参加したすべての相続人が、やり直しに合意しなくてはなりません。
一人でも反対する相続人がいれば、原則として遺産分割協議をやり直すことはできません。
また、やり直し自体に時効はなくても、関連する権利に時効が適用されるケースがあるので注意しましょう。
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まとめ
遺産相続には、権利が消滅する「時効」や、手続きの締切日である「期限」が、法律で細かく定められています。
とくに、相続税の申告(10か月)、相続放棄(3か月)は、期限厳守が求められる重要な手続きです。
遺産分割のやり直し自体に時効はありませんが、実現には相続人全員の合意が必須であり、別途贈与税などが課税される可能性があるため慎重に判断しましょう。
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